○飯島町議会まちびと政策プランナー会議設置要綱

令和6年5月17日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は飯島町議会基本条例第8条(平成24年飯島町条例第30号)の規定に基づき、町民の参加と協働により、町政発展のための課題に対し直接町民と政策立案に取り組むことを目的に議会まちびと政策プランナー会議(以下「プランナー会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 プランナー会議の委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 議会から示された課題に対する意見、提案等の協議

(2) 議会から示された課題に対する町民の意見聴取

(3) 議会から示された課題に対する調査

(4) その他議長が必要と認めること。

(定数)

第3条 プランナー会議の委員定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は当該年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

(資格)

第5条 委員は次の号に定める資格を満たす者とする。

(1) 飯島町に住所を有する中学生以上の者

(2) 議長が認める議会活動及び町政に関心のある者

(3) 国、地方公共団体の議員及び職員ではない者

(募集及び応募)

第6条 議論される課題を基に公募する。

2 応募に当たっては飯島町議会まちびと政策プランナー会議申込書(別記様式)を議長に提出するものとする。

(選考及び委嘱)

第7条 議論される課題に応じて委員の選考は議長及び議会が行う。

2 委員の委嘱は、議長が行うものとする。

(解任)

第8条 議長は委員が次のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 第5条に規定する資格を満たさなくなったとき。

(2) 退任の申出があったとき。

(3) その他議長が解任の必要を認めたとき。

(謝金)

第9条 謝金は予算の範囲内で支給する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月9日から適用する。

画像

飯島町議会まちびと政策プランナー会議設置要綱

令和6年5月17日 告示第33号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和6年5月17日 告示第33号