○伊万里市環境保全条例
昭和48年3月29日
条例第2号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 環境保全の措置(第6条~第18条)
第3章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で快適な生活を営むため生活環境及び自然環境の保全に関し必要な事項を定め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な環境の確保に寄与することを目的とする。
(平6条例11・一部改正)
(1) 環境保全 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできるような生活環境及び自然環境の保全(公害防止を含む。)をいう。
(2) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(3) 土地開発 宅地造成(農地等の宅地転用を含む。)、農地又は牧草地の造成、放牧場又は採石場の設置、道路の新設又は改良、ゴルフ場又は遊園地等の建設をいう。
(4) 事業者 事業経営の主体又は代表者であり、法人、個人を問わず事業を行うものをいう。
(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第2号に規定する建築物をいう。
(6) 建築主 建築基準法第2条第16号に規定する者をいう。
(7) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(平6条例11・平6条例33・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、環境保全のため、公害及び災害の防止等自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、環境保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの責任において、事業活動の実施にあたって環境保全に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、市長が環境保全のため、工場、事業所その他の場所へ立入調査をしようとするときは、協力しなければならない。
第2章 環境保全の措置
(1) 開発地区内の道路の計画
(2) 開発地区内の給水及び排水の施設計画
(3) 開発地区内の広場、公園及び緑地等の施設計画
(4) 開発地区内の消防水利施設計画
(5) 開発地区内の教育文化及び児童福祉の施設計画
(6) 当該開発により予想される公害又は災害の防止計画
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、施行者から前項の規定による協議を受けたときは、環境保全について指示を行うとともに、必要と認めるものについては、施行者と土地開発協定を締結しなければならない。
3 施行者は、前項の指示に従い、市長が定める施設施工基準により工事を施工し、工事完了後は速やかにその旨を市長に届出なければならない。ただし、工事完成後市の管理に属するものとなる施設については、市長のしゅん工検査を受けなければならない。
4 施行者は、第1項の規定により市長と協議した事項又は土地開発協定を締結した事項を変更しようとするときは、市長と協議し、同意を得なければならない。
(1) 建築物に通ずる道路の状況
(2) 建築物から排出する汚水の処理及び排水の施設
(3) 建築物の建築により予想される公害又は災害に対する措置
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、建築主から前項の規定による協議を受けたときは、環境保全について指示を行わなければならない。
3 建築主は、前項の指示に従い、市長が定める施設施工基準により必要な施設を設置しなければならない。
4 建築主は、第1項の規定により市長と協議した事項を変更しようとするときは、市長と協議し、同意を得なければならない。
(国等に関する特例)
第8条 国又は地方公共団体(市長が定める公団等を含む。以下「国等」という。)が行う土地開発又は建築物の建築については、前2条による協議を必要としない。この場合において、当該国等はその行為をしようとするときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知があった場合において、当該地区の環境保全のため、必要があると認めるときは、当該国等に対し、環境保全のためにとるべき措置について協議を求めることができる。
(適用除外)
第9条 非常災害のための必要な土地開発又は建築物の建築については、前3条の規定を適用しない。
(緑化の推進)
第10条 市内において、同一地に連続して2,000平方メートル以上の事業の用に供する宅地を占有する事業者は、その面積の10パーセント以上を緑地として確保し、樹木の植栽又は花きの植付けを行い、環境の緑化に努めなければならない。
(公共地域等の環境保全)
第11条 市民は、公園、道路、河川、湖沼、海浜等の公共施設地域の環境保全に協力するとともに、自治組織等の活動を通じ自主的に地域の清掃と清潔の保持に努めなければならない。
(排水の処理)
第12条 河川等公共用水域に生活排水を放出する者は、直接河川へ放流することなく汚水ます、ろ過池等の処理施設を設け、適正な維持管理を行い、衛生的に処理して浄化に努めなければならない。
2 浄化槽を設置している者は、その清掃を定期的に行うとともに、適正な維持管理を行わなければならない。
(平6条例11・一部改正)
(空地の維持管理)
第13条 市街地又は住家が集合している地区若しくはその周辺地区(以下「市街地等」という。)に所在する空地を占有する者は、その空地に雑草が繁茂した場合は、雑草を刈り取るよう努めなければならない。
(公害防止施設の整備及び維持管理)
第14条 事業者は、事業活動に伴うばい煙、粉じん、廃棄物等による大気汚染、土壌汚染、河川等公共用水域の水質汚濁、騒音、悪臭、振動及び地盤沈下などの公害を発生させないよう適切な防止施設及び処理施設を整備し、適正な維持管理に努めなければならない。
(平6条例11・追加)
(家畜飼養施設等の整備及び維持管理)
第15条 家畜、家きん等飼養施設の所有者又は使用者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを適正に維持管理し、汚物、汚水の流出、悪臭の発散及び害虫発生の予防に努めなければならない。
(平6条例11・旧第14条繰下・一部改正)
(緩衝地帯の整備)
第16条 事業者は、工場又は事業場内に、環境保全のため、必要な緩衝地帯を設けるよう努めなければならない。
(平6条例11・旧第15条繰下)
(指導、助言又は勧告)
第17条 市長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、当該関係者に対し、適切な指導、助言又は勧告を行わなければならない。
2 前項の指導、助言又は勧告にあたり必要な場合は他の行政機関を通じ、適切な措置を講ずることができる。
(環境保全推進員の設置)
第18条 市長は、この条例の目的を達成するため、環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、地域の環境保全の推進のため、住民の指導啓発を行うものとする。
3 推進員は、市長が委嘱する。
第3章 雑則
(平18条例23・旧第4章繰上)
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において関係者の占有する土地、建物及び施設等に職員をして立入らせ、調査又は検査をさせることができる。
2 前項の規定により、調査又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平18条例23・旧第27条繰上)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例23・旧第28条繰上)
附 則
2 伊万里市部設置条例(昭和48年条例第1号)が施行されるまでの間は、第25条中「建設部」とあるのは、「市民課」と読み替えるものとする。
附 則(昭和49年7月15日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市議会議員のうちから委嘱されている伊万里市史編さん委員会委員、伊万里市環境保全対策審議会委員、伊万里市水道審議会委員又は伊万里市立小学校及び中学校通学区域審議会委員である者は、第1条の規定による改正後の伊万里市史編さん委員会条例第3条第2項、第6条の規定による改正後の伊万里市環境保全条例第20条第2項、第7条の規定による改正後の伊万里市水道審議会条例第3条第2項及び第8条の規定による改正後の伊万里市立小学校及び中学校通学区域審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該委員の任期が満了するまでの間は、その身分を有する。
附 則(平成18年6月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。