○伊万里市水道事業会計規程
昭和42年4月1日
水道事業規程第4号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票、総括簿及び特殊簿並びに勘定科目
第1節 伝票及び総括簿(第5条~第9条)
第2節 特殊簿(第10条~第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条~第24条)
第2節 支出(第25条~第39条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第40条~第44条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第45条・第46条)
第2節 出納(第47条~第54条)
第3節 たな卸(第55条~第59条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第60条~第63条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第64条)
第2節 取得(第65条~第72条)
第3節 管理及び処分(第73条~第76条)
第4節 減価償却(第77条~第79条)
第8章 引当金(第79条の2)
第9章 予算
第1節 予算の編成(第80条~第88条)
第2節 予算の執行(第89条~第93条)
第10章 決算(第94条~第97条)
第11章 リース取引に係る会計処理(第98条~第100条)
第12章 雑則(第101条・第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、伊万里市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(平26水企規程1・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、管理課長をもってこれにあて、出納その他の会計事務をつかさどる。
3 現金取扱員は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずるものとし、上司の命を受けて水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(平6水企規程7・平31水企規程11・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関)
第4条 管理者は、水道事業の出納事務及び収納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを、伊万里市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の一部を取り扱わせるものを、伊万里市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(昭61水企規程1・全改)
第2章 伝票、総括簿及び特殊簿並びに勘定科目
第1節 伝票及び総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(総括簿)
第6条 前条により発行された会計伝票を分類し、整理することによって、その会計伝票を水道事業に関する取引の総括簿とする。
(昭61水企規程1・旧第5条の2繰下)
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票と貸方票及び予算整理票からなる。
2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。
(昭61水企規程1・旧第6条繰下)
(会計伝票の作成)
第8条 会計伝票は、単純取引を単位として作成する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ会計伝票を作成する。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取り消し又は修正の会計伝票を作成する。
(昭61水企規程1・旧第7条繰下)
(総括簿の保管等)
第9条 管理課長は、毎日発行された会計伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し勘定科目別につづりこみされた会計伝票を月ごとに月計表に集計記録しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第8条繰下)
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第10条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 支払小切手整理簿
(2) 隔地払整理簿
(3) 工事費内訳整理簿
(4) 給水工事台帳
2 前項の簿冊は、管理課長が整理し、保管しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第9条繰下・一部改正、令4水企規程2・一部改正)
(特殊簿の記載)
第11条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第10条繰下)
(特殊簿等の照合)
第12条 特殊簿、総括簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 管理課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入調定書により決裁を受けなければならない。
2 前項の収入調定書には、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。
3 管理課長は、収入調定書に基づき振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。
4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合において準用する。
(昭61水企規程1・全改)
(納入通知書の送付)
第15条 管理課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 口座振替により納付する場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への納入通知書の送付をもって納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
3 別に定める「水道料金取りまとめ手数料交付規程」による取りまとめ組合によって納付する場合は、取りまとめ組合の代表者への納入通知書の送付をもって、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
4 前3項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第16条繰上・一部改正、平19水企規程10・平26水企規程1・一部改正)
(口座振替による納付)
第16条 納入義務者は、水道料金を口座振替の方法により納付しようとする場合は、口座振替依頼書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出するとともに、その金融機関を経由して、管理者に口座振替申込書を提出しなければならない。
(昭61水企規程1・全改)
第17条 削除
(平19水企規程10)
(納入通知書の再発行)
第18条 管理課長は、納入義務者から納付書等を亡失した等の届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、納入義務者に交付しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第16条の3繰下・一部改正)
(領収書の交付)
第19条 企業出納員又は現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、伊万里市手数料条例(平成12年条例第3号)第3条第2項に基づき徴収する複写に係る実費を金銭登録機により収納することができる。
(昭61水企規程1・旧第17条繰下、平26水企規程1・令5水企規程6・一部改正)
(収納金の取扱い)
第20条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合にはその翌日(その日が管理者が指定する出納取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)に預け入れることができる。
2 前項の規定により預け入れした場合は、その内訳を示す書類に、出納取扱金融機関の領収書を添え、速やかに管理課長に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日のその翌日(その日が管理者が指定する出納取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えの日及び当該収納の日のうちに管理課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収した場合について準用する。
(昭61水企規程1・旧第18条繰下・一部改正、平19水企規程10・令5水企規程6・一部改正)
(小切手等の支払地の区域)
第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手等(小切手、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書及び為替証書)の支払地の区域は、伊万里市とする。
(昭61水企規程1・旧第19条繰下、平19水企規程10・一部改正)
(収入伝票の発行)
第22条 管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭61水企規程1・旧第20条繰下)
(過誤納金の還付)
第23条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、管理課長は過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類に基づいて決裁権者の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第21条繰下・一部改正)
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、管理課長は当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者の決裁を受け、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第22条繰下・一部改正)
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの執行については、支払伝票又は振替伝票の決裁をもって支出負担行為の決裁に代えるものとする。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 手当
(4) 法定福利費
(5) 報償費。ただし、物品の購入は除く。
(6) 交際費のうち慶弔費
(7) 単価契約の経費
(8) 備消耗品費。ただし、追録代に限る。
(9) 光熱水費
(10) 動力費
(11) 通信運搬費。
(12) 手数料。ただし、口座振替手数料、料金取りまとめ手数料、し尿汲取手数料及び健康診断手数料に限る。
(13) 保険料
(14) 委託料のうち年間を通じて継続して業務の提供を受けるもの
(15) 賃借料
(16) 負担金。ただし、法令の規定によるもの及びその他のもののうち1件が100万円以下のもの(契約によるものを除く。)に限る。
(17) 会費負担金
(18) 補償費
(19) 公課費
(20) 企業債利息及び借入金利息
(21) 企業債償還元金及び借入金償還元金
(22) 現金支出を伴わない経費
(23) 預り金の返済
2 支出しようとする場合は、管理課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭61水企規程1・旧第23条繰下・一部改正、平16水事規程2・平24水企規程4・令2水企規程2・一部改正)
(支払伝票の発行)
第26条 管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払額調書又は支払証明書をもってこれにかえることができる。また軽易なもので、その内容が支払伝票の摘要欄に記載されるものは、当該調書の作成を省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票の決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。
(昭61水企規程1・旧第24条繰下・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて決裁権者に提出しなければならない。
3 管理課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭61水企規程1・旧第25条繰下)
(資金前渡のできる経費)
第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡の方法により支出することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報酬、出席費用弁償その他これに類する経費
(2) 通信及び運搬に要する経費
(3) 出張先又は各種会議、講習会その他これに類する会合の際に支出する経費
(4) 印紙及び証紙に要する費用
(5) 自動車保険料
(6) 道路使用料及び自動車の運行等に必要な経費
(7) 水道料金取りまとめ手数料
(8) 料金徴収委託料及びメーター検針委託料
(9) 交際費
(昭61水企規程1・追加、平24水企規程4・令2水企規程2・一部改正)
(概算払のできる経費)
第29条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、補償金、賠償金及び社会保険料とする。
(昭61水企規程1・追加)
(前金払のできる経費)
第30条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費とする。
2 前項の経費について、前金払をすることができる限度額は、伊万里市契約規則(平成21年規則第4号)第55条に定めるとおりとする。
(昭61水企規程1・追加、平11水企規程1・平24水企規程4・一部改正)
(隔地払)
第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは隔地払受託書を受け取らなければならない。
(昭61水企規程1・旧第26条繰下・一部改正)
(口座振替)
第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額等を記載した請求書により申し出なければならない。
2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日(その日が管理者が指定する出納取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した口座振替書により口座振替を行った場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。ただし、振替済印をもって領収書にかえることができる。
(昭61水企規程1・旧第27条繰下・一部改正)
(支払事務の委託)
第33条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払の事務の委託を行う場合に準用する。
(昭61水企規程1・旧第29条繰下・一部改正)
(小切手の振出)
第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日(その日が管理者が指定する出納取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した公金振替書によって振り替えた場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。
(昭61水企規程1・旧第30条繰下・一部改正)
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(昭61水企規程1・旧第30条の2繰下)
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(昭61水企規程1・旧第30条の3繰下・一部改正)
(領収書等の徴収)
第37条 企業出納員は、金銭の支払い若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。
(昭61水企規程1・旧第31条繰下・一部改正)
(過誤払金の回収)
第38条 支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、管理課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁票に当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭61水企規程1・旧第32条繰下・一部改正)
(債務免除等)
第39条 管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第33条繰下)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第40条 管理課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(昭61水企規程1・旧第34条繰下)
(預り金の受入及び払出)
第41条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の例により行わなければならない。
(昭61水企規程1・旧第35条繰下)
(預り有価証券)
第42条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第36条繰下)
(預り有価証券の受入及び還付)
第43条 管理課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 管理課長は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
(昭61水企規程1・旧第37条繰下)
(利札の還付請求)
第44条 管理課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを還付しなければならない。
2 前条の場合においては、領収書を受け取らなければならない。
(昭61水企規程1・旧第38条繰下)
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(昭61水企規程1・旧第39条繰下・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第46条 管理課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第40条繰下)
第2節 出納
(購入)
第47条 管理課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(昭61水企規程1・旧第41条繰下)
(受入価額)
第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(昭61水企規程1・旧第42条繰下)
(受入れ)
第49条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁票、入庫伝票により、決裁権者の決裁を受け入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第43条繰下・一部改正)
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。
(昭61水企規程1・旧第44条繰下)
(払出し)
第51条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、材料払出し票により企業出納員に請求しなければならない。
2 企業出納員は、たな卸資産を出庫した場合は、出庫伝票を作成し、物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第45条繰下・全改)
(払出材料の戻し入れ)
第52条 主管課長は、たな卸資産から払出しを受けた物品に残品が生じた場合は、現品を企業出納員に返納しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第46条繰下・全改)
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(昭61水企規程1・旧第47条繰下・一部改正)
(不用品の処分)
第54条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し決裁権者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買売人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第48条繰下・一部改正)
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(昭61水企規程1・旧第49条繰下・一部改正)
(実地たな卸)
第56条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第50条繰下・一部改正)
(昭61水企規程1・旧第51条繰下・一部改正)
(たな卸の結果の報告)
第58条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第52条繰下・一部改正)
(たな卸修正)
第59条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総括簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して、借方票と貸方票及び予算整理票をつづりこみした後、決裁表に当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けてこれを修正しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第53条繰下・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(昭61水企規程1・旧第54条繰下・一部改正)
(物品の管理)
第61条 主管課長は、第45条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 主管課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第55条繰下・一部改正)
(事故報告)
第62条 主管課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第56条繰下・一部改正)
(不用物品の処分)
第63条 主管課長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを発見したときは、企業出納員に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第57条繰下・全改)
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物
エ 構築物
オ 機械及び装置
カ 車両運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)
コ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資
ア 投資有価証券
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
(昭61水企規程1・旧第58条繰下、平26水企規程1・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(昭61水企規程1・旧第59条繰下)
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭61水企規程1・旧第60条繰下・一部改正)
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭61水企規程1・旧第60条の2繰下・一部改正)
(無償譲受)
第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、管理課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
(昭61水企規程1・旧第61条繰下)
(工事の施行)
第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、管理課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭61水企規程1・旧第62条繰下)
(取得の報告)
第70条 管理課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、管理課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(昭61水企規程1・旧第63条繰下)
(建設改良工事の精算)
第71条 建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに工事費の精算を行い、管理課長に報告しなければならない。
2 管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を、前項の工事費に配賦し、固定資産に振り替えなければならない。
(昭61水企規程1・旧第64条繰下・一部改正)
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(昭61水企規程1・旧第65条繰下)
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第73条 管理課長は、天災その他の理由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第66条繰下)
(売却等)
第74条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、管理課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地、
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(昭61水企規程1・旧第67条繰下)
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(昭61水企規程1・旧第68条繰下・一部改正)
(売却等に関する報告)
第76条 管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・旧第69条繰下)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(昭61水企規程1・旧第70条繰下)
(取替法による資産)
第78条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリ以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(昭61水企規程1・旧第71条繰下)
(減価償却の特例)
第79条 有形固定資産について、残存価額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、管理課長は、あらかじめその旨及びその年度について決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭61水企規程1・旧第72条繰下、平26水企規程1・一部改正)
第8章 引当金
(平26水企規程1・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第79条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平26水企規程1・追加)
第9章 予算
(昭61水企規程1・全改、平26水企規程1・旧第8章繰下)
第1節 予算の編成
(昭61水企規程1・全改)
(予算の総括)
第80条 水道事業の予算編成に関する総括事務は、管理課長が行う。
(昭61水企規程1・全改)
(予算編成の原則)
第81条 予算の編成については、次の各号に掲げるところにより、収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくし、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。
(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。
(昭61水企規程1・全改)
(予算編成要領)
第82条 管理課長は、管理者の定める予算編成方針に基づき、速やかに予算編成要領を作成し、主管課長に通知しなければならない。
(昭61水企規程1・全改)
(予算の要求)
第83条 主管課長は、予算編成要領に基づいてその所掌する事務事業に係る予算要求書その他参考となる資料を作成し、管理課長に提出しなければならない。
(昭61水企規程1・全改)
(予算要求額の見積基準及び区分)
第84条 予算の要求は、次の各号に掲げる基準により、これにより難いものは適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、議会の議決、契約等により定められているものは、その割合又は金額
(2) 種類又は員数の定めのあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額
(3) 物品の単価は、前年度の単価を考慮して算定した額
2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。
3 予算科目は、第13条に定める勘定科目に準拠するものとする。
(昭61水企規程1・全改)
(予算の査定)
第85条 管理課長は、予算要求書等の内容を審査し、主管課長の意見を求めて必要な調整を行い予算査定調書を作成し、管理者の査定を受けなければならない。
(昭61水企規程1・全改)
(予算関係書類の作成)
第86条 管理課長は、前条の査定の結果に基づき管理者の指示する日までに予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付する準備を整えなければならない。
2 前項に規定する予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(昭61水企規程1・全改、平26水企規程1・一部改正)
(昭61水企規程1・全改)
(昭61水企規程1・全改)
第2節 予算の執行
(昭61水企規程1・全改)
(予算執行の原則)
第89条 収入は、適実、かつ、厳正に確保するとともに、その増大をはかるよう努めなければならない。
2 支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(昭61水企規程1・全改)
(予算の執行計画)
第90条 主管課長は、予算が確定した場合速やかに年度間の執行計画を作成し、管理課長に提出しなければならない。
2 管理課長は、前項の執行計画を総合調整して管理者に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・全改、平26水企規程1・一部改正)
(流用及び予備費使用の手続)
第91条 管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(昭61水企規程1・全改)
(予算超過の支出)
第92条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、管理課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出するときは、管理課長は、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。
3 第1項の場合、管理者は、遅滞なくその旨市長に報告しなければならない。
(昭61水企規程1・全改、平26水企規程1・一部改正)
(予算の繰越)
第93条 管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は当該繰越計算書を翌年度5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(昭61水企規程1・全改)
第10章 決算
(平26水企規程1・旧第9章繰下)
(決算の作成)
第94条 水道事業の決算の作成に関する事務は、管理課長が行う。
(昭61水企規程1・旧第77条繰下)
(決算整理)
第95条 管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(昭61水企規程1・旧第78条繰下、平26水企規程1・一部改正)
(帳簿の締切)
第96条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(昭61水企規程1・旧第79条繰下)
(決算報告書等の提出)
第97条 管理課長は、毎事業年度終了後遅滞なく次の各号に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、管理課長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
3 管理者は、毎事業年度経過後5月31日までに前2項に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(昭61水企規程1・旧第80条繰下・一部改正、平26水企規程1・一部改正)
第11章 リース取引に係る会計処理
(平26水企規程1・追加、平29水企規程2・旧第12章繰上)
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第98条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(平26水企規程1・追加、平29水企規程2・旧第101条繰上)
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第99条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(平26水企規程1・追加、平29水企規程2・旧第102条繰上)
(オペレーティング・リース取引)
第100条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの
(2) 購入時に費用処理するもの
(3) リース期間が1年以内のもの
(4) 事前解約予告期間のもの
(5) リース料総額が300万円以下のもの
(平26水企規程1・追加、平29水企規程2・旧第103条繰上)
第12章 雑則
(平26水企規程1・旧第10章繰下、平29水企規程2・旧第13章繰上)
(計理状況の報告)
第101条 管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに、市長に提出するものとする。
(昭61水企規程1・旧第81条繰下・一部改正、平26水企規程1・旧第98条繰下、平29水企規程2・旧第104条繰上)
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 月計表 様式第4号
(5) 金銭月計表 様式第5号
(6) 支払小切手整理簿 様式第6号
(7) 物品出納簿 様式第7号
(8) 固定資産台帳 様式第8号
(9) 企業債台帳 様式第9号
(10) 予算執行計画 様式第10号
(11) 収入予算執行計画整理表 様式第11号
(12) 支出予算執行計画整理表 様式第12号
(13) 収入調定兼収納簿 様式第13号
(14) 預り金整理簿 様式第14号
(15) 前渡金整理簿 様式第15号
(16) 概算払整理簿 様式第16号
(17) 隔地払(私人委託払)整理簿 様式第17号
(18) 工事費内訳整理簿 様式第18号
(19) 給水工事台帳 様式第19号
(20) 納入通知書 様式第20号
(21) 収納済通知書 様式第21号
(22) 小切手 様式第22号
(23) 小切手振出通知書 様式第23号
(24) 隔地払通知書 様式第24号
(25) 公金振替書(口座振替書) 様式第25号
(26) 支払済通知書 様式第26号
(27) 隔地払不能通知書 様式第27号
(28) 物品受払簿 様式第28号
(29) 入庫伝票 様式第29号
(30) 出庫伝票 様式第30号
(31) たな卸表 様式第31号
(32) 決算報告書 様式第32号
(33) 損益計算書 様式第33号
(34) 貸借対照表 様式第34号
(35) 剰余金計算書 様式第35号
(36) 欠損金計算書 様式第36号
(37) 剰余金処分計算書 様式第37号
(38) 欠損金処理計算書 様式第38号
(39) 事業報告書 様式第39号
(40) 収益費用明細書 様式第40号
(41) 固定資産明細書 様式第41号
(42) 企業債明細書 様式第42号
(43) 予算実施計画 様式第43号
(44) 給与費の内訳を明らかにした給与費明細書 様式第44号
(45) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 様式第45号
(46) 債務負担行為で翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書 様式第46号
(47) 繰越計算書 様式第47号
(48) 継続費繰越計算書 様式第48号
(49) 継続費精算報告書 様式第49号
(50) 月次試算表 様式第50号
(51) 資金予算表 様式第51号
(52) キャッシュ・フロー計算書 様式第52号
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第52号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(昭61水企規程1・旧第82条繰下・全改、平26水企規程1・旧第99条繰下・一部改正、平29水企規程2・旧第105条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規程によってなしたものとみなす。
附則(昭和42年7月1日水道事業規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日水道事業規程第4号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日水道事業規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月1日水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日水道企業規程第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に締結された契約に係る前金払の限度額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日水道事業規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日水道企業規程第10号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日水道企業規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日水道企業規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水道企業規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日水道企業規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(昭61水企規程1・全改、平6水企規程7・平19水企規程10・平24水企規程4・平26水企規程1・平29水企規程2・令2水企規程2・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業収益 |
|
|
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| 営業収益 |
|
| 主たる営業活動から生ずる収益 |
| 給水収益 |
| 水道料金 | |
受託工事収益 |
| 給水装置の修繕等の工事受託による収益 | ||
その他の営業収益 |
|
| ||
| 材料売却収益 | 貯蔵材料の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料、工事検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 |
|
| 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |
| 受取利息及び配当金 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
貸付金利息 |
| |||
有価証券利息 |
| |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 |
|
| ||
| 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | ||
その他雑収益 |
| |||
特別利益 |
|
| 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |
| 固定資産売却益 |
| 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額 | |
過年度損益修正益 |
| 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | ||
その他特別利益 |
|
|
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業費用 |
|
|
|
|
| 営業費用 |
|
| 主たる営業活動から生ずる費用 |
| 原水及び浄水費 |
| 原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |
| 給料 | 職員の基本給 | ||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊作業等の手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の共済負担金、健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 浄水場運転業務、公金徴収事務等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、水質検査、施設設備点検、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌並びに水質試験に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 竜門ダム管理負担金等 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金等 | |||
交付金 | 国有財産等所在市町村交付金 | |||
その他引当金繰入額 | 施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
配水及び給水費 |
| 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 |
| |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 |
| |||
動力費 |
| |||
薬品費 |
| |||
材料費 |
| |||
補償費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
受託工事費 |
| 給水装置の修繕等の受託工事に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 |
| |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 |
| |||
材料費 |
| |||
補償費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
総係費 |
| 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問等に対する費用 | |||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 |
| |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
補償費 |
| |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | 一般交際に要する経費 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 |
| |||
会費負担金 |
| |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
補助金 | 単車購入補助金等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
減価償却費 |
| 施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却費 | ||
| 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額 | ||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 |
|
| ||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | ||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 |
| 上記以外の営業費用 | ||
| 材料売却原価 | 貯蔵材料の売却原価 | ||
雑支出 |
| |||
営業外費用 |
|
| 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
| |
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | ||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料取扱諸費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
繰延勘定償却 |
| 繰延勘定の償却額 | ||
| 退職給与金償却 |
| ||
雑支出 |
|
| ||
| 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | ||
その他雑支出 |
| |||
特別損失 |
|
| 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |
固定資産売却損 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
臨時損失 |
| 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | ||
過年度損益修正損 |
| 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | ||
その他特別損失 |
|
|
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 |
|
| 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼働資産を含む。) |
| 土地 |
| 事業敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用(買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額) | |
| 事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる用地 | ||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
立木 | ||||
建物 |
| 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接に関係ある整地費を含む。) | ||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業用等専ら事務所の用に供されている建物 | ||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 |
| |||
建物減価償却累計額 |
|
| ||
| 事務所用建物減価償却累計額 |
| ||
施設用建物減価償却累計額 |
| |||
その他建物減価償却累計額 |
| |||
構築物 |
| 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | ||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | ||
配水及び給水設備 | 浄水の送配水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
構築物減価償却累計額 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 |
| ||
配水及び給水設備減価償却累計額 |
| |||
その他構築物減価償却累計額 |
| |||
機械及び装置 |
| 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | ||
| 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | ||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
薬品注入設備 | 塩素投入装置等薬品処理のための設備 | |||
計測設備 | 流量記録積算装置等計測設備 | |||
攪拌設備 | ボルテフロック等攪拌設備 | |||
通信設備 | 電話設備等通信設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械及び装置 |
| |||
機械及び装置減価償却累計額 |
|
| ||
| 電気設備減価償却累計額 |
| ||
ポンプ設備減価償却累計額 |
| |||
内燃設備減価償却累計額 |
| |||
薬品注入設備減価償却累計額 |
| |||
計測設備減価償却累計額 |
| |||
攪拌設備減価償却累計額 |
| |||
通信設備減価償却累計額 |
| |||
量水器減価償却累計額 |
| |||
その他機械及び装置減価償却累計額 |
| |||
車両運搬具 |
| 自動車、その他陸上運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 |
|
| ||
工具、器具及び備品 |
| 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、漏水探知器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの | ||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 |
| 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | ||
その他有形固定資産 |
|
| ||
その他有形固定資産減価償却累計額 |
|
| ||
無形固定資産 |
|
| 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条及び第269条の2に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気、ガス供給施設利用権等 | |||
電話加入権 | 電話加入に係る設備負担金、加入料及び装置料 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 |
|
| ||
投資 |
|
|
| |
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | 他会計及び他団体への出資金 | |||
長期貸付金 |
|
| ||
| 一般会計貸付金 | 他会計貸付金以外のもの | ||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 |
| 上記以外の投資の性質を有するもの | ||
流動資産 |
|
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 現金 |
| 現金、当座預金、小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの、支払期限の到来した公社債の利札等 | |
預金 |
| 貸借対照日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | ||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金 | ||||
その他営業外未収金 | 上記以外の営業外未収金 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 |
|
| いまだ使用されていない材料及び量水器 | |
| 材料 |
| 金属材料等 | |
貯蔵量水器 |
| 貯蔵中の量水器 | ||
短期貸付金 |
|
|
| |
| 他会計貸付金 |
| 他会計に対する短期貸付金 | |
前払費用 |
|
| 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照日から起算して1年以内に費用となるもの | |
前払金 |
|
| 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |
その他流動資産 |
|
|
| |
| 保管有価証券 |
| 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券 | |
その他雑流動資産 |
| 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 |
|
|
|
|
| 自己資本金 |
|
|
|
| 固有資本金 |
| 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |
繰入資本金 |
| 建設又は改良等の目的に充てるため法第17条の2又は法第18条の規定により他の会計から出資を受けた金額 | ||
組入資本金 |
| 剰余金から資本金に組み入れた額 | ||
剰余金 |
|
|
|
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
| 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額 | |
受贈財産評価額 |
| 贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄附金 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | ||
工事負担金 |
| 建設又は改良工事のための負担金 | ||
その他資本剰余金 |
| 上記以外の資本剰余金 | ||
利益剰余金 |
|
|
| |
| 減債積立金 |
| 条例第5条第1項及び第3項の規定により積み立てた額 | |
利益積立金 |
| 条例第5条第2項及び第3項の規定により積み立てた額 | ||
建設改良積立金 |
| 条例第5条第2項及び第3項の規定により積み立てた額 | ||
当年度末処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) |
| 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額 | ||
| 当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良等に要する企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良等に要する長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限が到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | ||||
一時借入金 | 借入金等で貸借対照日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
企業債 | ||||
建設改良等に要する企業債 | 1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良等に要する長期借入金 | 1年以内に返済期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年以内に返済期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予測される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年以内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度実施される通常の修繕が何らかの理由で実施されなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年以内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金(1年以内に使用される見込みのもの) | |||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り有価証券 | ||||
預り保証金 | ||||
預り金 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰り入れた場合の繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
(注)
1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。
2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたとき及び「その他○○○○」にて処理することが不適当であるときは、別に科目を設けることができる。
別表第2(第45条関係)
(昭61水企規程1・全改)
貯蔵品名鑑
(項)貯蔵品
目 | 節 | 説明 |
材料 | 管類 栓類 筐類 弁類 継手類 電気用品 | 原水、浄水及び配水設備等の新設、改良又は修理用に供される原材料 |
貯蔵量水器 | 水道用メーター | いまだ使用されていない貯蔵中の量水器 |
様式 略