○伊万里市工業用水道料金及び手数料条例

昭和49年7月8日

条例第25号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、伊万里市工業用水道(以下「工業用水道」という。)の料金及び手数料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本使用水量 市が工業用水道を使用する者(以下「使用者」という。)に使用を認める1日当たりの水量(1日を午前零時から1時間ごとに分割した各1時間(以下「単位時間」という。)における使用予定水量のうち、最大のものに24を乗じて得た水量)をいう。

(2) 超過使用水量 使用者が、基本使用水量のほかに使用する水量で、単位時間における最大のものに24を乗じて得た水量をいう。

(3) 給水施設 工業用水を供給するために市が設置した配水管より分岐して設けられた給水管(給水管に附属する給水用具を含む。)から量水器までをいう。

(料金)

第3条 工業用水道の料金(以下「料金」という。)は、基本料金と超過料金との合計額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 伊万里市工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、工業用水道を使用した者から次項に定める料金を徴収する。

3 料金は、月別に次の各号の定めるところにより計算した額とする。

(1) 基本料金及び超過料金は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 基本料金 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量に1立方メートルにつき45円を乗じて得た額

 超過料金 当該月における超過使用水量に1立方メートルにつき90円を乗じて得た額

(2) 工業用水道の使用を月の中途で開始し、又は終了した場合における基本料金は、前号の規定にかかわらず基本使用水量に、開始に係るものにあっては、当該月における開始の日以後の日数を、終了に係るものにあっては、当該月における終了の日以前の日数をそれぞれ乗じて得た水量について、前号に定める額により計算した額とする。ただし、使用の開始及び終了がそれぞれ同一月の中途において行われた場合の日数の計算は、当該開始の日から終了の日までとする。

(平元条例17・平6条例14・平8条例13・平9条例22・平21条例27・平26条例2・平30条例30・平31条例17・令元条例25・一部改正)

(料金の納入)

第4条 使用者は、当該月に係る料金を翌月末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(料金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により給水の制限又は停止が行われたとき。

(2) 公益上の事由により工業用水道を使用したとき。

2 前項に規定するもののほか、管理者は、超過使用がなされた日の属する月において、実際に使用した水量が使用を認められた水量の1月分の範囲内であり、かつ、1日における超過使用の時間が2時間以内で、単位時間当たりの超過使用水量が当該時間当たりの使用を認められた水量の100分の5以内であるときは、当該月における超過使用水量に係る超過料金は、免除するものとする。

(平21条例27・一部改正)

(手数料)

第6条 手数料は、次の各号の区分により申込みの際又は検査終了後これを徴収する。

(1) 給水施設の新設、改造工事設計審査手数料 1件につき 5,000円

(2) 給水施設の新設、改造工事竣工検査手数料 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。

(平12条例34・一部改正)

(過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例34・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第25号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前の料金については、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前の料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例、伊万里市工業用水道料金及び手数料条例及び伊万里市簡易水道の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の改正規定の施行前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第27号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例及び伊万里市工業用水道料金及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第17条の規定による改正後の伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例別表及び第18条の規定による改正後の伊万里市工業用水道料金及び手数料条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年4月30日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例及び伊万里市工業用水道料金及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第17条の規定による改正後の伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例別表及び第18条の規定による改正後の伊万里市工業用水道料金及び手数料条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から施行日が属する月の末日までの間で確定する料金については、なお従前の例による。

伊万里市工業用水道料金及び手数料条例

昭和49年7月8日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和49年7月8日 条例第25号
昭和52年9月27日 条例第25号
昭和57年9月30日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第14号
平成8年3月27日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第34号
平成21年6月29日 条例第27号
平成26年3月26日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第30号
平成31年3月26日 条例第17号
令和元年7月4日 条例第25号