○伊万里市工業用水道料金及び手数料条例施行規程
昭和49年10月1日
水道企業規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、伊万里市工業用水道料金及び手数料条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、伊万里市工業用水道(以下「工業用水道」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水施設 工業用水道を供給するために市が設置した配水管より分岐して設けられた給水管(給水管に付属する給水用具を含む。)から、計量器までをいう。
(2) 流末施設 施設のうち給水施設以外のものをいう。
(使用の申請)
第3条 工業用水道を新たに使用し、又は工業用水道の使用を変更しようとする者は、工業用水道使用(変更)申請書(様式第1号)を伊万里市工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平31水企規程11・一部改正)
(給水施設に関する工事)
第6条 給水施設の新設、増設、改造、移転、補修又は撤去の工事(以下「工事」という。)は、使用者みずからその負担において施行するものとする。ただし、使用者は、みずから工事を行うことが適当でないと認めるときは、給水施設工事施行申請書(様式第5号)を提出して、工事の施行を管理者に委託することができる。
2 使用者は、工事を施行しようとするときは、事故その他の理由により緊急に工事を施行する必要がある場合を除き、あらかじめ給水施設工事施行承認申請書(様式第6号)を提出して、管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の規定による検査内容が給水に支障がないと認められるまでは給水しないものとする。
(給水施設の管理)
第8条 使用者は、給水施設について、工業用水道の正常な流れを妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をし、又は他の者に当該行為をさせてはならないし、また、他の者に当該行為をしないよう善良なる管理責任者としての注意義務をもって巡視するとともに、当該行為をしようとする者があるときは、これを制止しなければならない。
2 使用者は、給水施設に異常があると認めるときは、直ちに管理者に届け出るとともに、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
(委託工事の費用)
第9条 第6条第1項ただし書の規定により、使用者が管理者に工事を委託した場合における工事費の額、支払方法その他については、管理者が行う工事の例によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、設計委託、施工管理等に要する費用は、管理者と使用者がそのつど協議して定める。
(給水の原則)
第10条 管理者は、非常災害、異常渇水、工業用水道施設の補修又は維持改良工事の施行その他やむを得ない理由による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ給水制限(停止)通知書(様式第11号)により、給水の制限又は停止を受ける使用者に通知する。ただし、緊急にその原因が発生したものであるときはこの限りでない。
3 第1項に掲げる理由により給水を制限し、又は停止した場合において、これにより使用者が損害を受けても、管理者は、賠償の責を負わない。
(水質の基準)
第11条 工業用水の水質の基準は、おおむね次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 基準 |
水温 | 常温 |
濁度 | 10度以下 |
水素イオン濃度 | PH6.0~8.0 |
2 使用者は、工業用水の水質が、前項の基準に著しく適合していないと認めるときは、管理者に対してその基準に適合するように水質の改善を請求することができる。
(水圧)
第12条 市が設置した配水管の末端における水圧は、最低1平方センチメートル当たり0.5キログラムとする。
(使用した水量の計量及び通知)
第13条 管理者は、量水器の計量値により、使用者の毎月の使用水量を決定する。ただし、量水器の故障等のため計量値により難いときは、管理者が、送水量、故障の態様、過去の月における使用水量等を勘案して決定するものとする。
(検査)
第14条 管理者は、工業用水道の適正な供給を保持するために必要があると認めるときは、その指定する職員に、給水施設及び流末施設を調査し、若しくは検査するために必要な限度において、使用者の権限に属する土地、建物その他の物件に立ち入らせ、使用者は、これを拒んではならない。
3 管理者は、第1項の規定により検査を行った結果、不正又は不適当な箇所を発見したときは、その給水施設及び流末施設の管理及び使用方法について改善を命じ、又は流末施設の改良に必要な工事の施行を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(2) 条例及びこの規程又はこれに基づく処分に違反したとき。
(3) 超過使用をしたため工業用水道の管理上支障が生じたとき。
(4) 条例の規定による料金を納期内に納めないとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日水道企業規程第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日水道企業規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平12水企規程8・平31水企規程11・一部改正)
(平31水企規程11・一部改正)