○環境基本法第16条第2項第2号イの規定に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域

平成24年3月30日

告示第29号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定により、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型を当てはめる地域

地域の類型

該当地域

A類型

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B類型

都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

C類型

都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

環境基本法第16条第2項第2号イの規定に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる…

平成24年3月30日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第29号