○伊万里市空家等の適正管理に関する条例
平成24年9月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定め、倒壊等の事故、犯罪及び火災の未然防止並びに生活環境の保全を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(平29条例9・一部改正)
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(4) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
(平29条例9・令5条例31・一部改正)
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないよう自らの責任において適正に管理するとともに、当該空家等が特定空家等になったときはその状態を自らの責任で処理しなければならない。
(平25条例8・平29条例9・一部改正)
(情報提供)
第4条 市民は、特定空家等になるおそれのある空家等を発見したときは、速やかに市長に対し、当該情報を提供するものとする。
(平29条例9・一部改正)
(補助金の交付)
第5条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(平29条例9・旧第9条繰上・一部改正、令5条例31・一部改正)
(寄附)
第6条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告を受けた空家等の所有者等から当該空家等の寄附の申出があった場合において、その申出を受けることとしたときは、速やかに当該特定空家等の除去を行うものとする。
(平29条例9・旧第10条繰上・一部改正、令5条例31・一部改正)
(緊急安全措置)
第7条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認める場合は、当該空家等の所有者等による管理が見込めないとき、又は当該空家等の所有者等を確知することができないときに限り、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)するものとする。
3 市長は、第1項の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等に請求するものとする。
(平30条例16・追加)
(関係機関との連携)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(平29条例9・旧第14条繰上、平30条例16・旧第7条繰下)
(空家等対策計画)
第9条 市長は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を策定するものとする。
(平29条例9・追加、平30条例16・旧第8条繰下、令5条例31・一部改正)
(空家等対策協議会)
第10条 法第8条第1項の規定に基づき、前条に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、伊万里市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、10人以内とし、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例9・追加、平30条例16・旧第9条繰下、令5条例31・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例8・旧第15条繰下、平29条例9・旧第16条繰上、平30条例16・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(伊万里市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 伊万里市報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊万里市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 伊万里市報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。