○射水市個人情報保護条例
平成17年11月1日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第12条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第13条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第34条)
第3節 利用停止(第35条―第40条)
第4節 審査請求(第41条―第43条)
第5節 法令等との調整(第44条)
第4章 雑則(第45条―第50条)
第5章 罰則(第51条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、市の実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
5 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(射水市情報公開条例(平成17年射水市条例第20号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
6 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
9 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
10 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務等)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(取得の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、本人から取得しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関の指示(以下「国の機関からの法令による指示」という。)に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているものから取得するとき。
(5) 国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、利用目的を達成するため相当な理由があるものとして規則で定める場合
3 実施機関は、次に掲げる場合を除き、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令等の規定又は国の機関からの法令による指示に基づくとき。
(2) 利用目的を達成するために必要で欠くことができないものとして規則で定める場合
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
5 市長は、第2項第7号若しくは第3項第2号の規則の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、射水市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年射水市条例第22号)に定める射水市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
(正確性の確保)
第6条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第7条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、適切な手段により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(委託等に伴う措置等)
第8条 実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)は、受託した事務に関して、当該受託者が保有する個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 市の公の施設の管理を行う指定管理者は、当該管理の業務に関して、当該指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、法令等の規定又は国の機関からの法令による指示に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があるものとして規則で定める場合
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 市長は、第2項第5号の規則の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、当該実施機関の使用に係る電子計算機と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線で接続し、当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法により提供してはならない。
(1) 法令等の規定又は国の機関からの法令による指示に基づくとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして規則で定める場合
2 市長は、前項第2号の規則の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を記載した登録簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 記録される個人情報の利用目的
(4) 記録される個人の範囲
(5) 記録される個人情報の項目
(6) 記録される個人情報の取得先
(7) 記録される個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う個人情報取扱事務であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの
4 市長は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 当該死者の子及び父母
(3) 当該死者の2親等の血族又は1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないときに限る。)
(開示請求の手続)
第14条 前条各項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 前条第1項の規定による開示の請求 開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による開示の請求 開示の請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による開示の請求 開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は国の機関からの法令による指示により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求(第13条第3項の規定による開示の請求を除く。)に係る保有個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者(第13条第2項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人をいい、同条第3項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者をいう。以下この号(アを除く。)及び次号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者(第13条第2項の規定による開示の請求にあっては、当該開示の請求に係る保有個人情報の本人をいう。)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が規則で定める職にある職員である場合その他開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 第13条第3項の規定による開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者以外の者に開示することが社会通念上適切でないと認められる情報
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
4 実施機関は、第13条第3項の規定による開示の請求があったときは、開示決定等をするに当たって、当該開示の請求をした者以外の遺族に対し、当該開示の請求に係る第14条第1項第2号に掲げる事項その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該遺族の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(開示の実施)
第24条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者(以下この項において「開示を受ける者」という。)は、規則で定めるところにより、開示を受ける者であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
2 前項の簡易な方法により開示の請求をする者は、開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第27条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 第25条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報
3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
4 前3項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類又は資料を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による訂正の請求 訂正の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による訂正の請求 訂正の請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による訂正の請求 訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が第22条第3項の規定による開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先
(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
第3節 利用停止
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第36条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(2) 前条第3項の規定による利用停止の請求 利用停止の請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類
(3) 前条第4項の規定による利用停止の請求 利用停止の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第37条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第38条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第41条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5節 法令等との調整
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データべースに含まれる個人情報
(2) 市の図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
第4章 雑則
(事業者の責務)
第45条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、事業活動に伴い個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適切な保護措置をとるよう努めるとともに、市の個人情報保護に関する施策に協力するものとする。
(出資法人の責務)
第46条 市が出資その他財政支出を行う法人等であって実施機関が定めるもの(次項において「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第47条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第48条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(実施状況の公表)
第49条 市長は、毎年1回、各実施機関の保有個人情報の開示、訂正、利用停止等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第52条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 前3条の規定は、市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新湊市個人情報保護条例(平成17年新湊市条例第1号)、小杉町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成13年小杉町条例第23号)、大門町個人情報保護条例(平成17年大門町条例第4号)、大島町個人情報保護条例(平成17年大島町条例第1号)又は下村個人情報保護条例(平成17年下村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第41号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第34条に次の各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。