○射水市補助金等交付規則

平成17年11月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例並びにこれらに基づく規則その他特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他市が相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付基準)

第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行に当たっては実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が心要と認める書類

2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項に規定する添付書類の一部は、市長の定めるところにより省略することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに第6条の規定により条件等を付した場合はその条件等を、補助金等交付決定通知書(様式第1号の2)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付の決定をしないことができる場合)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 射水市暴力団排除条例(平成24年射水市条例第1号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(交付の条件等)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

(申請の取下げ)

第7条 第5条第3項の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた者が、当該通知に係る決定内容又は前条の規定により付された条件により難いときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(状況報告)

第9条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じ期限を定め、補助事業の遂行の状況を報告させることができる。

(事業計画の変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた後において、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号の3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 市長は、第1項の規定により変更等を承認したときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第11条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業が完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長が定める期日までに、補助事業実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第3号の2)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、確定額が第5条第3項により通知した金額と同額のときは、確定の旨の通知を省略することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 第5条の2各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) 第16条の規定に違反して市長の承認を受けないで補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(5) 補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更するときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、第10条第2項若しくは前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、若しくは変更した場合又は第11条第1項ただし書の規定により補助事業完了前に補助金等の交付を受けた額が第13条の規定による確定額を超える場合において、当該取消し若しくは変更に係る部分又は超える部分に関し既に補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めてその返還を補助金等返還命令書(様式第4号)により求めるものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金等の交付の決定を辞退し、又は既に補助金等の交付を受けた者が当該補助金等の全部に相当する金額を市に返納した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新湊市補助金等交付規則(昭和48年新湊市規則第32号)、小杉町補助金等交付規則(平成3年小杉町規則第7号)、大門町補助金等交付規則(平成13年大門町規則第4号)、大島町補助金交付規則(昭和54年大島町規則第1号)又は下村補助金交付規則(昭和54年下村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の射水市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がされる補助金等から適用し、同日前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第52号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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射水市補助金等交付規則

平成17年11月1日 規則第28号

(令和3年1月1日施行)