○射水市子どもの権利支援センター条例

平成17年11月1日

条例第113号

(設置)

第1条 子どもの権利に関する施策の推進を図るための活動拠点として、支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子どもの権利支援センター

射水市三ケ3652番地2

(休館日)

第3条 射水市子どもの権利支援センター(以下「支援センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び同法第3条第3項に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用時間)

第4条 支援センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(活動内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 子どもの居場所を提供すること。

(2) 子どもの権利に関する研修会を開催すること。

(3) 子どもの悩み相談を実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの権利に関する活動等を行うこと。

(使用料)

第6条 施設を使用する者の使用料は、無料とするが、前条の規定に係る実費相当額は、使用者の負担とする。

(運営委員会)

第7条 支援センターの運営について諮るため、射水市子どもの権利支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第8条 支援センターに必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小杉町子どもの権利支援センター設置条例(平成17年小杉町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

射水市子どもの権利支援センター条例

平成17年11月1日 条例第113号

(平成17年11月1日施行)