○射水市子どもの権利支援センター条例
平成17年11月1日
条例第113号
(設置)
第1条 子どもの権利に関する施策の推進を図るための活動拠点として、支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
子どもの権利支援センター | 射水市三ケ3652番地2 |
(休館日)
第3条 射水市子どもの権利支援センター(以下「支援センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び同法第3条第3項に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(使用時間)
第4条 支援センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(活動内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる活動を行う。
(1) 子どもの居場所を提供すること。
(2) 子どもの権利に関する研修会を開催すること。
(3) 子どもの悩み相談を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの権利に関する活動等を行うこと。
(使用料)
第6条 施設を使用する者の使用料は、無料とするが、前条の規定に係る実費相当額は、使用者の負担とする。
(運営委員会)
第7条 支援センターの運営について諮るため、射水市子どもの権利支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
(職員)
第8条 支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。