○射水市家庭児童相談員服務規程

平成17年11月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 家庭における人間関係の健全化及び適正な児童の養育等家庭児童福祉に関する相談、指導の充実強化を図るため、射水市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 相談員は、社会的信望を高め全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

2 相談員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(職務)

第3条 相談員は、射水市家庭児童相談室を効率的かつ円滑に運用して、次の相談事項を処理するものとする。

(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項

(3) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事との連絡に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉に関する事項

2 相談員は、ケースの難易度、地域住民の利便等からみて、社会福祉事務所で取り扱うことが適当と思われるケースを処理するものとする。

3 相談員は、家庭児童福祉に関し、必要な地域の把握に努めるとともに、児童相談所、児童委員、厚生センター、学校、保育園、警察署、精神衛生相談所等の関係機関との連絡協調に努めなければならない。

(指揮監督)

第4条 相談員は、社会福祉事務所長の指揮監督を受けてその職務を行うものとする。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(休日)

第6条 相談員の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(相談業務の記録)

第7条 相談員は、次の帳簿を備え付け、その取り扱ったケースを記録しなければならない。

(1) 家庭児童相談登録台帳(様式第1号)

(2) 家庭児童相談カード(様式第2号)

(3) 家庭児童票(様式第3号)

(研修)

第8条 相談員は、ケースを能率的に処理するため、常に研修し、相談指導技術の向上に努めなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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射水市家庭児童相談員服務規程

平成17年11月1日 訓令第24号

(平成31年2月14日施行)