○射水市災害見舞金支給規則
平成17年11月1日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、射水市の区域内に住所を有する者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(支給の対象となる災害の範囲)
第2条 見舞金の支給は、火災並びに暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波及びその他異常な自然現象による災害を対象とする。
(適用除外)
第3条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 前条に規定する災害の発生原因が、被害者の故意又は重大な過失により生じた場合
(2) 射水市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年射水市条例第135号)に基づき、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた場合
(3) その他市長が支給を不適当と認めた場合
(支給対象となる物件の範囲)
第4条 支給対象となる物件は、世帯主がり災時において現に居住している住宅(店舗部分等を除く。)を対象とする。
(見舞金の支給)
第6条 見舞金は、り災世帯主に対して支給するものとする。ただし、寄宿舎、寮その他これらに類する施設で共同生活を営んでいる者については、当該施設全体をもって1世帯とみなすものとする。
(見舞金の受給申請)
第7条 見舞金を受給しようとする者は、り災のあった日から1箇月以内に災害見舞金受給申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第33号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適用分類 | 区分 | 見舞金額 円 | |
住宅災害 | 火災 | 全焼 | 100,000 |
半焼 | 50,000 | ||
部分焼 | 10,000 | ||
自然災害 | 全壊・流失 | 100,000 | |
半壊 | 50,000 | ||
床上浸水 | 10,000 |
備考 被害の認定は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)及び災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)の定めるところによる。