○射水市要援護高齢者ミドルステイ事業実施要綱
平成17年11月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により中期にわたり在宅での介護が困難となった高齢者等が一時的に指定短期入所生活介護事業所等に入所することにより、これらの高齢者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、射水市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部について、社会福祉法人及び民間事業者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同法第2項に規定する要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)
(2) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(1) 特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等からの退所等により、自宅に戻る際に受入れの準備が必要な場合
(2) 高齢者向けの住宅改修を行う際に一時的に利用する場合
(3) 介護する家族が、長期疾病又は長期出張の場合
(4) ひとり暮らし高齢者の一時的な体調不良、冬期間の生活困難等の場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、中期的に自宅での介護が困難であると市長が認めた場合
(利用期間)
第5条 利用期間は、最長3箇月間(介護保険法に基づく短期入所生活介護等の期間を含む。)を限度とする。
(実施施設)
第6条 この事業の実施施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 要介護者等 指定短期入所生活介護事業所
(2) ひとり暮らし高齢者 養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホームその他市長が事業を実施するのに適当であると認める施設(介護保険施設を除く。)
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、要援護高齢者ミドルステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 決定を受けた者の申請に基づき当該決定の内容を変更するときは、前項の利用決定(変更)通知書により通知するものとする。
(費用)
第10条 利用者は、別表の基準により、利用に要した費用を負担するものとする。
(利用者の減免)
第11条 市長は、前条の規定により決定された費用負担について、特別な事由があると認める場合には、減額し、又は免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第80号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第153号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 第6条第1号に規定する施設
世帯区分 | 市負担額 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 次の(1)及び(2)を合算した額 (1) 実施施設が算定する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る介護報酬に準ずる額(ただし、送迎加算は除く) (2) 介護保険法における食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額 | 介護保険法における食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の合計額 |
その他の世帯 | 実施施設が算定する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る介護報酬に準ずる額(ただし、送迎加算は除く)から利用者負担額を控除した額 | 次の(1)及び(2)を合算した額 (1) 実施施設が算定する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る介護報酬に準ずる額(ただし、送迎加算は除く)に利用者の負担割合を乗じて得た額 (2) 実施施設が定める食費及び滞在費に相当する額 |
2 第6条第2号に規定する施設
世帯区分 | 市負担額 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 1日につき1人当たり3,810円 | 無料 |
その他の世帯 | 1日につき1人当たり2,080円 | 1日につき1人当たり1,730円 |