○射水市寝たきり高齢者等訪問理容サービス事業実施要綱
平成17年11月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する要援護高齢者等に対し、訪問理容サービスを行うことによって、これらの者の自立及び生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的かつ精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、射水市とする。
(事業の内容)
第3条 当該事業は、市と委託契約を締結した富山県理容生活衛生同業組合の理容師が、利用対象者の家庭において訪問理容サービスを実施することを原則とし、その業務の内容は、洗髪、パーマを除く調髪及び顔そりとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 自らが理容店等で調髪を受けることが困難な老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝たきりの状態であるおおむね65歳以上の高齢者並びに介護保険の申請で要介護4又は5と認定されたおおむね65歳以上の高齢者及び重度身体障害者とする。
(2) 申請時に65歳未満の者である場合を除き、前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第49条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額未満の者、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額未満の者、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第4項各号若しくは第29条の2第3項各号に該当する者又は法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項に規定する100分の90に相当する額若しくは同条第3項に規定する特に必要があると認める場合であって、同条第1項第1号において100分の90から100分の100までの範囲内の割合に相当する額が支給される者とする。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、寝たきり高齢者等訪問理容サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用を決定した者について、利用登録簿に氏名、年齢、住所等を登録するものとする。
3 市長は、毎年8月に利用登録簿に登録されている者の利用対象要件を確認するものとする。
(訪問理容サービスの回数等)
第7条 訪問理容サービスの回数は、年2回以内(おおむね6箇月間に1回の割合)とし、サービスを1回実施した費用の額は、4,200円とする。
2 利用者は、1回の利用につき400円を直接次条に規定する理容師で、訪問理容サービスを実施したものに納入するものとする。
(訪問理容サービスの実施)
第8条 市と委託契約を締結した富山県理容生活衛生同業組合の理容師で、市から業務の依頼を受けた者は、利用対象者と事前に訪問日時等を協議の上、実施するものとする。
(委託料の請求)
第9条 富山県理容生活衛生同業組合は、訪問理容サービスを実施した場合、寝たきり高齢者等訪問理容サービス事業実績報告書(様式第4号)を請求書に添付して市長に提出しなければならない。
(届出)
第10条 訪問理容サービスを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 実施内容に変更が生じたとき。
(2) 第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用対象者本人が死亡したとき。
(4) 市内に居住しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問理容サービスを必要としなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小杉町寝たきり老人等訪問理容サービス事業実施要綱(平成15年小杉町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第108号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第114号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第1条中射水市寝たきり高齢者等訪問理容サービス事業実施要綱様式第1号の改正規定及び第3条中射水市高齢者軽度生活援助事業実施要綱第6条にただし書を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第277号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第89号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第82号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。