○射水市企業立地推進条例施行規則

平成17年11月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、射水市企業立地推進条例(平成17年射水市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産及びコンピューター等のうち、条例第2条第2号アからまでに掲げる事業の用に供するために必要なものの取得価額の合計額をいう。

(2) 特定地域 稲積リバーサイドパーク、小杉インターパーク、大島企業団地、七美工業団地、広上工業団地、大門企業団地、小杉流通業務団地、針原企業団地、白城台工業団地、富山新港臨海工業用地及び沖塚原企業団地をいう。

(3) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する企業をいう。

(4) 事業所移転費 条例第2条第2号オに規定する事業(法人の管理支配に関する業務の全部又は一部を行う事業として市長が特に認めるものに限る。)の用に供する機械・器具、備品等の移転に伴う運送費、設置費その他これらに準ずる経費をいう。

(5) 従業員転居費 条例第2条第5号オに規定する事業(法人の管理支配に関する業務の全部又は一部を行う事業として市長が特に認めるものに限る。)の用に供する機械・器具、備品等の移転が行われる場合において、その移転に伴い、県外から従業員(同居家族を含む。)が市内に転居する際の荷造運搬費、転入旅費その他これらに社会通念上常識的な範囲の費用で、企業が負担するものをいう。

(助成金の交付基準)

第3条 条例第3条に規定する助成金の名称、交付要件、助成の額及び限度額は、別表のとおりとする。ただし、算出額に1万円未満の端数があるとき、又は全額が1万円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(助成事業の指定申請)

第4条 企業立地奨励事業助成金及び工場環境整備事業助成金の交付を受けようとする者は、次条の交付申請書を提出する前に、企業立地奨励事業等指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その指定を受けなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 施設の設計図及び施設の位置を示す図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、企業立地奨励事業等助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類のうち指示されたものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書が提出された場合において、当該交付申請書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の必要があると認められるときは、助成金の交付を決定し、企業立地奨励事業等助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、当該交付対象事業が完了したときは、企業立地奨励事業等助成金実績報告書(様式第4号)に収支決算書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第8条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、当該実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成金の額を決定し、企業立地奨励事業等助成金額確定通知書(様式第5号)により当該交付対象事業を行った者に通知するものとする。

(申請書の提出期限)

第9条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に掲げる期限までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(1) 企業立地奨励事業等指定申請書 企業立地奨励事業助成金、工場環境整備事業助成金及び雇用創出企業立地支援事業助成金の交付対象事業を行う1月前

(2) 企業立地奨励事業等助成金交付申請書等

 企業立地奨励事業助成金 工場等の設置者が当該工場等に係る用地の取得若しくは賃借又は建物の取得若しくは賃借した日の属する年度から操業開始の日の属する年度の翌年度(ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。)の認定を受けた場合は、当該計画の終期が属する年度)まで

 工場環境整備事業助成金 工場等の設置者が当該工場等に係る用地(借地を含む。)を取得した日(大規模投資にあっては、工場等の設置工事に着手した日)の属する年度から操業開始の日の属する年度の翌年度まで

 雇用創出企業立地支援事業助成金 工場等の設置者が当該工場等に係る用地の取得若しくは賃借又は建物の取得若しくは賃借した日の属する年度から操業開始の日の属する年度の翌年度まで

 その他の助成金 当該助成金の交付対象事業を行う1月前

(届出の義務及び変更等の承認)

第10条 助成金の交付決定又は射水市企業立地奨励事業等の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき。

(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(助成金の返還)

第11条 条例第6条第2項の規定により既に交付した助成金を返還させる場合における当該助成金の返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項第1号第2号又は第4号に該当したとき。 交付額の全額

(2) 条例第6条第1項第3号に該当したとき。

 操業期間が3年以内の場合 交付額の全額

 操業期間が3年を超え10年以内の場合 助成対象資産の残存価値額に補助率を乗じて得た額

2 条例第6条第1項第3号に該当し、同条第2項の規定により既に交付した雇用創出企業立地支援事業助成金を返還させる場合における当該助成金の返還額については、前項第2号イの規定は適用しない。

3 条例第6条第1項第3号に該当し、同条第2項の規定により既に交付した情報通信関連助成金を返還させる場合における当該助成金の返還額については、第1項第2号の規定にかかわらず、6年から操業期間を減じた年数に6を除して得たものに、交付額を乗じて得た金額とする。

4 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 操業期間 操業開始日から助成対象施設等の休止又は廃止の日までに操業した月数(1月未満の期間は切捨て)を12で除して算出される年数(小数点第3位以下切上げ)

(2) 残存価値額 助成対象施設等の取得価額を条例第6条第1項第2号に定める期間(以下「処分制限期間」という。)で除して得た額に、処分制限期間から操業期間を減じたものを乗じて得た金額の総額

(3) 補助率 投資経費(助成対象経費の総額)に対する助成金交付額の割合(次条において同じ。)

(財産の処分の承認に伴う助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が処分制限期間内に市長の承認を受けて助成対象施設等の全部又は一部について処分を行う場合には、助成金の返還又は処分により生ずる収益の一部に相当する金額の納付を求めることができるものとする。

2 前項の場合の返還額又は納付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 有償譲渡若しくは有償貸付けをするとき又は担保に供した資産の抵当権が実行に移されたとき。 助成対象施設等に係る譲渡額又は貸付額に補助率を乗じて得た額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額に補助率を乗じて得た額)

(2) 前号以外のとき。 助成対象施設等の残存簿価に補助率を乗じて得た額又は前条第1項第2号イに定める算式により算出された額

(地位の承継)

第13条 助成金の交付を受けた者としての地位は、法人の合併又は分割、譲渡その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。

2 前項の規定により地位を承継しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新湊市商工業振興条例施行規則(昭和57年新湊市規則第27号)、小杉町企業立地促進要綱(平成元年小杉町告示第15号)、大門町企業立地推進条例施行規則(平成6年大門町規則第7号)、大門町工場環境等整備促進条例施行規則(昭和58年大門町規則第4号)又は大島町企業立地推進条例施行規則(平成10年大島町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに交付の決定を受けた助成金については、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第22号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行し、改正後の第11条、第12条及び第13条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた助成金については、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、なお従前の例による。

(令和6年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の射水市企業立地推進条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の射水市企業立地推進条例施行規則第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者の助成金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

助成金の名称

補助対象経費

交付要件

助成金の額及び限度額

企業立地奨励事業助成金(条例第3条第1号)

新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第2号ア又は(にあっては、成長産業分野の事業として市長が特に認めるものに限る。)に規定するもの)を設置するために用地の取得若しくは貸借又は建物の取得若しくは賃借をする場合に要する経費

県助成金の適用を受けていること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、法人税法施行令(昭和40年政令第97号。以下「施行令」という。)第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の10パーセント以内の額とし、1工場等について2億円(市長が特に認める場合(以下「特認」という。)にあっては5億円、市長が特に大規模で産業構造の高度化に資すると認める場合(以下「大規模特認」という。)にあっては30億円)を限度とし、3年均等分割払とする。なお、1工場敷地当たりの通算助成限度額は、10億円(ただし、情報技術、生物工学等を活用した成長産業分野の事業であって産業構造の高度化に資すると市長が特に認める場合(以下「先端産業特別枠」という。)で、かつ、大規模特認にあっては50億円)とする。

特定地域において工場等(条例第2条第2号アに規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 工場等の敷地内に緑地等の環境整備がなされること。

ウ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

エ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の10パーセント以内の額とし、1工場等について1億円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、1億円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

特定地域以外において工場等(条例第2条第2号アに規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 工場等の敷地内に緑地等の環境整備がなされること。

ウ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

エ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の10パーセント以内の額とし、1工場等について5,000万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、5,000万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第2号イ又は(にあっては、成長産業分野の事業として市長が特に認めるものに限る。)に規定するもの)を設置するために用地の取得若しくは貸借又は建物の取得若しくは賃借をする場合に要する経費

県助成金の適用を受けていること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について1億円(特認にあっては2.5億円、大規模特認にあっては15億円)を限度とし、3年均等分割払とする。なお、1工場敷地当たりの通算助成限度額は、10億円(ただし、先端産業特別枠で、かつ、大規模特認にあっては50億円)とする。

新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第2号エに規定するもの)を設置するために用地の取得若しくは貸借又は建物の取得若しくは賃借をする場合に要する経費

県助成金の適用を受けていること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について1億円を限度とし、3年均等分割払とする。なお、1工場敷地当たりの通算助成限度額は、10億円とする。

特定地域において工場等(条例第2条第2号イからまで(にあっては、成長産業分野の事業として市長が特に認めるものに限る。)に規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 工場等の敷地内に緑地等の環境整備がなされること。

ウ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

エ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について5,000万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、5,000万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

特定地域以外において工場等(条例第2条第2号イからまで(にあっては、成長産業分野の事業として市長が特に認めるものに限る。)に規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 工場等の敷地内に緑地等の環境整備がなされること。

ウ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

エ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について2,500万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、2,500万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

(1) 新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第2号オに規定する事業(法人の管理支配に関する業務の全部又は一部を行う事業として市長が特に認めるものに限る。)の用に供するものに限る。)を設置するために用地の取得若しくは賃借又は建物の取得若しくは賃借をする場合に要する経費

(2) 新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第2号オに規定する事業(法人の管理支配に関する業務の全部又は一部を行う事業として市長が特に認めるものに限る。)の事業の用に供するものに限る。)を移転することに伴い、従業員が県外から市内に転居する場合に要する経費

県助成金の適用を受けていること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の10パーセント以内の額と事業所移転費と従業員転居費(同居家族を含む。)の合計額の50パーセント以内の額の合計額とし、1工場等について5億円(特認にあっては30億円)を限度とし、3年均等分割払とする。

新規立地又は増設の工場等の設置者が工場等(条例第2条第1号に規定するもの)を設置するために用地の取得若しくは貸借又は建物の取得若しくは賃借をする場合に要する経費

県助成金の適用を受けていること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について1億円を限度とする。

特定地域において工場等(条例第2条第1号に規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

ウ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

エ 社会資本等(高速自動車道国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、工業団地をいう。)又は卸売市場の周辺5キロメートルの区域内に立地するものであること。

オ 物資の仕分け及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有すること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について5,000万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、5,000万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

特定地域以外において工場等(条例第2条第1号に規定するもの)を新規投資又は拡張するために、用地及び建物の取得に要する経費

(1) 県助成金の適用を受けていないこと。

(2) 次に掲げる要件に該当していること。

ア 投下固定資産額が5,000万円以上であること。

イ 公害発生の防止について、適正な措置がなされていること。

ウ 新規投資又は拡張するために係る従業者数要件については「5人」とし、中小企業の場合にあっては「2人」とする。

エ 社会資本等(高速自動車道国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、工業団地をいう。)又は卸売市場の周辺5キロメートルの区域内に立地するものであること。

オ 物資の仕分け及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有すること。

投下固定資産額のうち、用地及び工場等の取得に要する経費の合計額(ただし、償却資産については、施行令第13条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。)の5パーセント以内の額とし、1工場等について2,500万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、2,500万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とし、3年均等分割払とする。

工場環境整備事業助成金(条例第3条第2号)

新規立地又は大規模増設の工場等の設置者が市内において行う次に掲げる施設等の整備に要する経費(工場等の敷地以外において行う場合は、当該施設等に係る用地取得費を含む。)

(1) 廃棄物処理施設排水路等の環境保全施設(公害防止施設を除く。)及び緑地、池等の環境施設

(2) 消融雪装置、除雪機械等地域の特殊性に対応するための施設、設備及び機器

県助成金の適用を受けていること。

(1)及び(2)により算出した額のうち最も低い額の範囲内の額とし、1工場等について6,000万円を限度とする。

(1) 工場等の設置者が行う施設等の整備に要する経費に3分の2を乗じて得た額

(2) 新規雇用従業者数1人当たり20万円を乗じて得た額

指定施設新設事業助成金(条例第3条第3号)


新設建物の総額が3,000万円以上である福利厚生施設であること。ただし、施設のうち公共性を有しない部分を除くものとする。

固定資産税評価額の20パーセント以内の額とし、1,000万円を限度とする。

雇用創出企業立地支援事業助成金(条例第3条第4号)

市内において工場等を新規投資又は拡張するための新規雇用に要する経費

(1) 企業立地奨励事業助成金(条例第3条第1号)の交付要件を満たすこと。

(2) 当該事業の操業開始日が属する年度の前の年度の4月1日から、操業開始日が属する年度の翌年度の3月31日までの期間に新規に雇用し、かつこれらの者を1年以上雇用すること。

市内に住所を有する新規雇用従業者数1人当たり50万円を乗じて得た額とし、1工場等について1,000万円(当該工場等が拡張のため2回目以降の補助金を受けようとする場合は、1,000万円から既に交付された補助金の合計額を減じた額)を限度とする。また、県外に3年以上住所を有し、雇用を機に市内に住所を有することとなった新規雇用従業者1人当たり50万円を加算して交付する。

利子補給助成金(条例第3条第5号)

工場等の設置者が本市内で移転し、建物、構築物の建設資金(用地及び設備費を除く。)を借り入れた場合の利息の支払に要する経費

(1) 工場等の移転計画を定め、特定金融機関の承認を得ること。

(2) 移転前の工場等の跡地利用について市長と事前に協議すること。

当該資金を借り入れた日を初年度とし5年分の借入れ利子の3分の1とし、年額100万円を限度とする。

情報通信関連助成金(条例第3条第6号)

新規立地又は増設の工場等(条例第2条第2号オに規定するもの)の設置者が、事業を行うために利用する通信回線に係る使用料

(1) 県助成金の適用を受けていること。

(2) 新規雇用者が60人以上となること。

通信回線使用料の25パーセント以内の額とし、1年間につき1,000万円、操業開始後6年間を限度とする。

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射水市企業立地推進条例施行規則

平成17年11月1日 規則第114号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第13編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第114号
平成18年3月22日 規則第6号
平成21年3月19日 規則第8号
平成22年12月20日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第51号
平成31年3月22日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第40号
令和2年12月24日 規則第54号
令和3年6月25日 規則第29号
令和4年3月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年3月4日 規則第3号