○射水市障害者雇用奨励金交付要綱
平成17年11月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、射水市補助金等交付規則(平成17射水市規則第28号)第17条の規定に基づき、射水市障害者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する者をいう。
(奨励金の交付及び対象者)
第3条 市長は、次に掲げる要件を備える事業主に対し奨励金を交付する。
(1) 市内にある事業所に障害者を雇用する事業主であること。
(2) 次のいずれかの助成金(以下「国等の助成金」という。)の給付を受けた事業主であること。
ア 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第130条及び雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第5条に規定する職場適応訓練費
イ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第109条及び第110条並びに雇用対策法施行規則第6条の2(昭和41年労働省令第23号)に規定する特定求職者雇用開発助成金
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2に規定する障害者介助等助成金
エ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の4に規定する重度障害者等通勤対策助成金
(3) 国等の助成金の対象となった障害者で市内に住所を有するもの(以下「交付対象障害者」という。)を常用労働者として国等の助成金支給期間満了後も引き続き12月雇用し、以後も継続して雇用されると見込まれるもの
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、交付対象障害者1人当たり6万円とする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)を国等の助成金支給満了日の翌日から起算して12月間経過後30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新湊市心身障害者雇用奨励金交付要綱(昭和57年新湊市告示第11号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに交付の決定を受けた奨励金については、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成20年3月3日告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第287号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。