○射水市障害者雇用奨励金交付要綱

平成17年11月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、射水市補助金等交付規則(平成17射水市規則第28号)第17条の規定に基づき、射水市障害者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する者をいう。

(奨励金の交付及び対象者)

第3条 市長は、次に掲げる要件を備える事業主に対し奨励金を交付する。

(1) 市内にある事業所に障害者を雇用する事業主であること。

(2) 次のいずれかの助成金(以下「国等の助成金」という。)の給付を受けた事業主であること。

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第130条及び雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第5条に規定する職場適応訓練費

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第109条及び第110条並びに雇用対策法施行規則第6条の2(昭和41年労働省令第23号)に規定する特定求職者雇用開発助成金

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2に規定する障害者介助等助成金

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の4に規定する重度障害者等通勤対策助成金

(3) 国等の助成金の対象となった障害者で市内に住所を有するもの(以下「交付対象障害者」という。)を常用労働者として国等の助成金支給期間満了後も引き続き12月雇用し、以後も継続して雇用されると見込まれるもの

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、交付対象障害者1人当たり6万円とする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)を国等の助成金支給満了日の翌日から起算して12月間経過後30日以内に市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に対し障害者雇用奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新湊市心身障害者雇用奨励金交付要綱(昭和57年新湊市告示第11号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに交付の決定を受けた奨励金については、なお合併前の要綱の例による。

(平成20年3月3日告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第287号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

画像画像

画像

射水市障害者雇用奨励金交付要綱

平成17年11月1日 告示第111号

(令和3年1月1日施行)