○射水市水道事業給水条例

平成17年11月1日

条例第192号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、射水市の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 射水市の給水区域は、射水市水道事業の設置等に関する条例(平成17年射水市条例第190号)第2条第2項に定める区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上の共用するもの

(3) 船舶給水栓 船舶に給水するもの

(4) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者若しくは法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に市長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は原因者の負担とする。

(配水管等の布設工事費の負担)

第12条 給水又は消火のため、配水管が布設されていない箇所に、特に配水管又は消火栓の布設を必要とする場合は、工事申込者は、その工事費の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項の場合、工事しゅん工後の配水管は、市に帰属する。

3 第1項の工事申込者が負担する工事費の割合は、別に市長が定める。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 市長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情があると認める場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制御又は停止することができない。

2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 給水の制限、停止又は漏水のため、使用者又は所有者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人(以下「代理人」という。)として選定し、市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用者(以下単に「使用者」という。)又は所有者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置ごとに設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用に消火栓を使用したとき。

(4) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合若しくは市長が必要と認めたときのほか使用してはならない。

2 前項の目的で消火栓を使用するときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 その他消火栓の使用について必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次に掲げる使用の用途に応じ、当該区分に定める基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1月当たり)

用途

区分

基本料金

基本水量

従量料金

(1m3につき)

一般用

口径13mm

1,400円

10m3

10m3を超え40m3までの分 170円

40m3を超える分 210円

口径20mm

1,500円

口径25mm

1,700円

口径30mm

800円

1m3以上の分 210円

口径40mm

900円

口径50mm

10,200円

口径75mm

26,500円

口径100mm

54,500円

口径150mm

156,200円

口径200mm以上

別に市長が定める。

アパート用

使用戸数当たり

1,400円

10m3

10m3を超え40m3までの分 170円

40m3を超える分 210円

浴場用

6,100円

40m3

40m3を超える分 110円

消火栓用

1栓 10分

2,000円

火災の場合は無料とする。

臨時用

1m3につき 420円

船舶給水用

1m3につき 210円

2 前項に規定する用途の適用基準は、別に市長が定める。

3 特別用として1月につき1万平方メートル以上使用するものについては、別に市長が定めることができる。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その属する月分として算定する。ただし、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、2月を一括して算定することができる。(以下「隔月検針」という。)

2 市長は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(4) 給水装置の用途に変更があったとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 定例日を基準とする使用日数(以下この条において単に「使用日数」という。)が15日以内のときは、基本料金は2分の1とし、従量料金は、第25条に定める基本料金に対応する水量(以下「基本水量」という。)の2分の1を超過した水量に対して算定する。ただし、使用水量が基本水量以上であるとき(基本水量を付与しない水栓は除く。)は、第25条の規定による。

(2) 使用日数が16日以上のときは1月分とみなし、第25条の規定による。

2 使用用途又は口径を変更した場合は、使用日数の多い使用用途及び使用日数の多い口径による料金とする。この場合において、隔月検針により算定する料金は、2月を一括して算定するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

3 前2項に定めるもののほか、随時使用の取扱いに関し必要な事項は、別に市長が定める。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月又は隔月に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず水道の使用を中止し、又は廃止したときは、随時に徴収するものとする。

(水道加入金の支払義務)

第31条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者(開発公社等土地区画整理事業者その他の宅地造成事業者を含む。)から徴収する。

(加入金)

第32条 加入金は、次に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

給水管の口径

加入金の額

13mm

42,000円

20mm

117,000円

25mm

199,000円

40mm

616,000円

50mm

1,060,000円

75mm

2,873,000円

100mm

5,871,000円

150mm

16,007,000円

200mm以上

別に市長が定める。

2 一般用の新設、改造の加入金についての特例その他の細目事項は、別に市長が定める。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事を申し込むとき。

1件につき申込手数料 300円

(2) 第7条第1項の指定又は指定の更新をするとき。

 1件につき指定手数料 20,000円

 1件につき指定の更新手数料 3,000円

(3) 第7条第2項(配水管への取付口からメーターまでの給水管)の設計審査をするとき。

 口径13mm 3,600円

 口径20mm 5,000円

 口径25mm 6,400円

 口径40mm 10,600円

 口径50mm以上 16,000円

(4) 第7条第2項(第3号に規定する以外の給水管)の設計審査をするとき。

 口径13mm 1,800円

 口径20mm 2,500円

 口径25mm 3,200円

 口径40mm 5,300円

 口径50mm以上 8,000円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

前2号に含むものとする。ただし、特別の費用を要する場合には、市長は工事申込者からその実費額を徴収する。

(6) 第14条により水道の使用を開始するとき。

開栓手数料200円(新設申込と同時に量水器を取り付ける場合は、開栓手数料は免除する。)

(7) 第36条第2項の確認をするとき。

1回につき確認に要する実費額

(料金、加入金等の軽減又は免除)

第34条 市長は、災害、救済、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第31条の加入金又は第33条の手数料を納期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の規定により給水装置を切り離した場合において、当該給水装置により再び水道の使用を開始しようとする者は、第5条の規定の例により給水装置工事の申込みをしなければならない。

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に市長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の射水上水道企業団給水条例(昭和47年射水上水道企業団条例第15号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の射水市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 受水槽等を設置する集合住宅において当該集合住宅の所有者が各戸メーターの検針及び水道料金の納入事務を市に委託し、各戸メーターの取替えについては当該所有者が行う場合における各戸の水道使用者に対する施行日以後の改正後の条例第25条の規定に基づく基本料金は、口径区分毎に規定する基本料金から50円を控除した金額とする。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(射水市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日(以下この項において「基準日」という。)までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が基準日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条の規定による改正後の射水市水道事業給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

8 施行日前における給水装置の新設又は改造の工事申込みに係る加入金については、第15条の規定による改正後の射水市水道事業給水条例第32条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(射水市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日(以下この項において「基準日」という。)までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が基準日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第10条の規定による改正後の射水市水道事業給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

9 施行日前における給水装置の新設又は改造の工事申込みに係る加入金については、第10条の規定による改正後の射水市水道事業給水条例第32条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第37号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

射水市水道事業給水条例

平成17年11月1日 条例第192号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成17年11月1日 条例第192号
平成20年3月19日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第2号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第37号
令和6年3月19日 条例第21号