○射水市水道事業給水条例施行規程
平成17年11月1日
企業管理規程第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)
第3章 給水(第14条―第26条)
第4章 料金(第27条―第33条)
第5章 簡易専用水道以外の貯水槽水道(第34条)
第6章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、射水市水道事業給水条例(平成17年射水市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(船舶給水栓使用の承認)
第2条 条例第4条第3号に規定する船舶給水栓の使用に関して必要な事項は、別に市長が定める。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の変更等の届出)
第4条 工事申込者が、その工事の設計を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
3 第1項の設計の変更又は申込みの取消しにより生じた損害については、工事申込者は、市にその損害を賠償しなければならない。
(給水工事材料の検査)
第5条 給水装置の工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、条例第7条第2項に定める確認を受けたものでなければならない。
2 市長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、射水市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(工事検査)
第6条 条例第7条第2項に規定する工事検査は、次に掲げるものとする。
(1) 完成検査は、指定給水装置工事事業者の届出により、主任技術者の立会いの上、市長が指定給水装置工事事業者から提出された完成図書を基に現地で確認するものとする。
(2) 随時検査は、完成後検査し難い部分がある場合に、その工事の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、当該工事施行中において随時行うものとする。
2 工事検査の内容は、別に市長が定める。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書として支管分岐給水装置承諾書(様式第3号)
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書として土地使用承諾書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、工事申込者に対して当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めることがある。
(給水装置工事の設計及び施行)
第8条 条例第7条に規定する設計及び施行について必要な事項は、本規程において別に定めるもののほか、別に市長が定める。
2 特別な事由により設計及び施行の条件がある場合は、市長がその都度指定できるものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水装置工事に関する工法、工期その他工事上の条件の指示)
第10条 条例第8条第2項の規定に基づく指示は、次の基準により行う。
(1) 分水栓等の取付使用
分水栓、止水栓、仕切弁、異型管及び直管の取付並びに使用等については、市長が別に定める基準に適合していなければならない。
(2) 給水管の口径
配水管から取り出す分水栓及び給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して市長が定める。
(3) 給水管材料の特例
配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い水道メーター(以下「メーター」という。当該メーターが道路にあるときは、道路以外の部分にあるメーターで分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水装置については、次に定める材質及び構造の材料を使用しなければならない。
ア 給水管の材質
(ア) 口径が13mmから50mmまでの給水管は、ステンレス鋼管316とする。
(イ) 口径が75mm以上の給水管は、耐震性ダクタイル鋳鉄管とする。
(ウ) 材質が硬質塩化ビニル管の配水小管に取り付ける口径25mm以下で、道路幅が狭く車両の通行が不可能な場所に布設する給水管は、硬質塩化ビニル管に変更できるものとする。
イ 給水用具の材質及び構造
(ア) 配水管への取付口の分岐材質は、サドル分水栓(密着コア付)とする。
(イ) 給水装置の沈下対策用具の構造は、ステンレス波状継手管を使用したものとする。
(ウ) メーターの1次側の止水栓は、逆止弁付ボール型伸縮止水栓開閉防止型とする。
(エ) 給水管の材質がア(ウ)及び(エ)に定める給水用具の材質については、別に市長が指定することができる。
(オ) 材質及び構造の標準図は、別に市長が定める。
(4) 受水槽の設置
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(5) 配管技能者
公道部における給水装置工事の施行は、次の資格等を有した配管技能者に従事させるものとする。
ア 配管技能士(国家試験)
イ 都道府県が認定する職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)中の配管課程終了
(6) 施行責任範囲
給水装置の工事施行上家屋庭園その他の工作物に加工した場合において、市は、必要と認めた補修を施すほか、これを原状に回復する責任を負わないものとする。
(維持管理)
第11条 給水装置の位置は、申込者の指定によるものとする。ただし、不適当と認めたときは、変更を求めることができる。
2 給水装置の位置又は工事に関し第三者からの異議があっても、市はその責任を負わない。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 材料費及び運搬費は、その工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費の算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、市長が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、市長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 事務費は、施行上必要とする測量、設計、監督、工事雑費等の合計額の10パーセント以内とする。
(申込みの取消し)
第13条 条例第10条の規定による工事費概算額については、予納通知後20日以内にこれを納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。
第3章 給水
(計量制の例外)
第17条 条例第18条第1項ただし書の規定により市長がメーターを設置する必要がないと認めるものは、次のとおりとする。
(1) 消火栓
(2) その他市長がメーターによって計量する必要がないと認めるもの
(メーターの故障)
第18条 メーターに異状があると認めたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(メーターの設置基準)
第19条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、市長がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メーターの保全)
第20条 水道使用者は、メーターの設置場所を清潔に保ち、その点検又は機能を妨害するような物件又は工作物を置いてはならない。
(メーターの位置変更)
第21条 メーターの位置を変更しようとするときは、市長に請求しなければならない。
2 家屋の改築等メーターの点検に支障があるときは、市においてメーターの位置の変更を行うことがある。
3 前2項の変更に要した費用は、水道使用者等が負担しなければならない。
(メーターの損害額の算出方法)
第22条 条例第19条第3項に規定する損害額の弁償は、実費相当額とする。
(メーターの端数計算及び提示)
第23条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、次の検針日に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取りはずしの月は、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。また、メーターを点検したときはその都度点検表に使用量を記入して、水道使用者に提示しなければならない。
(1) 給水装置の使用をやめるとき 給水装置使用中止(名義変更)届(様式第8号)
(2) 給水装置の用途に変更があったとき 給水装置用途変更届(様式第9号)
(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 給水装置使用中止(名義変更)届(様式第8号)
(4) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更(売買・譲渡)届(様式第10号)
(5) 消防用として消火栓を使用したとき 消火栓使用届(様式第11号)
(6) 代埋人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 代理人変更届(様式第12号)
(7) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 管理人変更届(様式第13号)
(給水装置の修繕)
第25条 条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、市長が別に定めるところにより算出して徴収する。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
3 市長が検査の必要がないと認めたときは、検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金
(用途の適用基準)
第27条 条例第25条第2項に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(2) 浴場用 富山県公衆浴場基準条例(昭和26年富山県条例第7号)第2条に規定する一般公衆浴場の許可を受けた施設の給水装置として使用するもの
(3) 臨時用 臨時給水装置として使用するもの
(4) 消火栓用 消火栓を使用するもの
(5) アパート用 共用給水装置のうち、当該給水装置の所有者又は所有者から管理を委託された代理人のアパート等の適用申請に基づき、市長が認定した給水装置を使用するもの。
なお、認定基準その他取扱いに関し必要な事項は、別に市長が定める。
(6) 船舶給水用 船舶給水栓を使用するもの
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第28条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(1) 料金(定例的なもの) 次に掲げる納付方法の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 口座振替 検針日の属する月の翌月5日(当該日が出納取扱金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
イ 納付書 検針日の属する月の翌月10日
(2) 開栓手数料 次に掲げる納付方法の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 口座振替 開栓後最初の検針日の属する月の翌月5日(当該日が出納取扱金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
イ 納付書 開栓後最初の検針日の属する月の翌月10日
(3) 給水工事申込手数料及び設計審査手数料 市長が納付書を発行した日から14日を経過する日
(4) 前3号以外の料金等 市長がその都度定める日
(水量の認定)
第30条 条例第27条に規定する水量の認定の方法は、市長が別に定める。
2 配水管又は配水管の工事その他避けることのできない事故のため給水栓から濁水を放出した時の水量は、放出開始及び終了時のメーター指示数が確認できる場合に限り、放出水量を認定し、当該期間の検針水量から控除することができる。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(水道料の軽減又は免除)
第31条 条例第34条の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書により市長に提出しなければならない。
2 料金等の軽減又は免除については、別に市長が定める。
(料金の精算)
第32条 水道料金の調定後において、使用水量の算定基準に異動があった場合は、その翌月分以降の料金で精算することができる。
第5章 簡易専用水道以外の貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第34条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、味に関する検査及び残留塩素に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の射水上水道企業団給水条例施行規則(昭和47年射水上水道企業団規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月10日企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規定による改正前の射水市水道事業給水条例施行規程(平成17年射水市企業管理規程第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の射水市水道事業給水条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月28日企管規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び第34条の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月26日企管規程第8号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日企管規程第9号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。