○射水市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、射水市補助金等交付規則(平成17年射水市規則第28号)第17条の規定に基づき、射水市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「軽度・中等度難聴児」とは、次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。

(1) 射水市内に住所を有すること。

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上70デシベル未満で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による補装具費の支給対象とならないこと。ただし、両耳又は左右いずれかの耳の聴力レベルが30デシベル未満の場合であって、別表1に掲げる医療機関に属する医師(以下「指定医師」という。)が装用の必要を認めたときは、この限りでない。

(4) 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると、意見書により指定医師がその必要を認めたものであること。

(補助金の交付)

第3条 市長は、軽度・中等度難聴児に対し、新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(次条において「購入費等」という。)の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、耐用年数経過前に補聴器を更新する場合であって、市長が特に必要であると認めるときについては、この限りでない。

2 補助金の交付対象となる補聴器の販売を行う事業所は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店とする。

3 補助金の交付に係る所得の制限については、法第76条第1項ただし書の規定を準用する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入費等として市長が必要と認める額と別表2に掲げる基準価格とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付の対象とする補聴器(以下この条において「補助対象補聴器」という。)は、別表2に定める名称の補聴器であって、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表に定める基本構造を満たす補聴器又は別表3に定める名称の補聴器であって、告示別表に定める基本構造を満たさない補聴器(以下この項において「特例補聴器」という。)とする。ただし、特例補聴器については、富山県障害者相談センターの判定又は意見により必要と認めた場合に限り補助対象補聴器とする。

3 補助対象補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、富山県障害者相談センターの判定又は意見により必要と認めた場合は、両耳装用とすることができる。

4 前項ただし書の場合における補助金の額は、左右それぞれの耳について、購入費等として市長が必要と認める額又は別表2若しくは別表3に定める基準価格のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする軽度・中等度難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医師意見書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、その必要性について、軽度・中等度難聴児補聴器の適合に係る意見依頼書(様式第3号)により富山県障害者相談センターに助言を求めることができるものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合には、これを審査し、適当と認めたときにあっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により、却下するときにあっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付請求書(様式第6号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第187号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の射水市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱に規定する様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月25日告示第273号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第167号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表1(第2条関係)

医療機関名

所在地

黒部市民病院

富山県黒部市三日市1108番地1

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

富山県富山市下飯野36番地

富山大学附属病院

富山県富山市杉谷2630番地

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院

富山県高岡市永楽町5番10号

みみはなのど あそうクリニック

富山県富山市西長江1丁目1番11号

別表2(第4条関係)

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③へッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

補聴システム

92,000

受信機

なし

128,000

ワイヤレスマイク

備考

1 上記補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

2 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型又は耳あな型(レディメイド)で、イヤーモールドを必要とする場合は、9,000円を基準価格に加算する。

3 骨導式眼鏡型で、平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を基準価格に加算する。

別表3(第4条関係)

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軟骨伝導式補聴器

175,000

補聴器本体(電池を含む。)

5年

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射水市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)