○射水市議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年11月30日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、射水市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び議員の責務)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付するものとし、議員は、自らの責任において交付の目的に沿って適正に政務活動費を使用するとともに、その使途を明確にすることにより、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第3条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(交付の額及び方法)

第4条 政務活動費の額は、月の初日に議員の職にある場合につき月額5万円を基礎とし、4月1日から翌年の3月31日までを範囲として算定した額を上限とする。この場合において、年度の途中に議員でなくなった者については、当該議員でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までを範囲として算定するものとする。

2 政務活動費は、前項に規定する期間を3月ごとに区分した期間(以下「四半期」という。)ごとに交付することができるものとする。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月15日(その日が射水市の休日を定める条例(平成17年射水市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、議長(申請者が議長の場合にあっては、副議長。次項において同じ。)を経由して市長に申請しなければならない。

2 年度の途中に議員となった者が政務活動費の交付を受けようとする場合は、前項の規定にかかわらず、速やかに議長を経由して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、政務活動費の交付を決定し、当該議員に通知するものとする。

(収支報告)

第7条 前条の規定により政務活動費の交付決定を受けた議員(次項において「交付決定を受けた議員」という。)は、各四半期の末日の属する月の翌月10日(最終四半期にあっては、4月30日とし、その日が射水市の休日を定める条例に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書又はこれに準ずる書類を添付して、議長(提出者が議長の場合にあっては、副議長。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2 交付決定を受けた議員が、議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該議員でなくなった日から10日以内に収支報告書を提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定による収支報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求めるとともに、当該収支報告書の写しを市長に送付しなければならない。

(交付の額の確定)

第8条 市長は、前条第3項の規定により収支報告書の写しの送付を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を確定し、当該議員に通知しなければならない。

(交付の請求及び支払)

第9条 前条の規定により政務活動費の額の確定通知を受けた議員は、遅滞なく、市長に当該政務活動費の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により議員から交付請求のあった日から30日以内に政務活動費を支払うものとする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第10条 第7条第2項の場合において、当該議員が第4条第1項に規定する政務活動費の額を超えて交付を受けていたときは、当該超過した額を速やかに返還しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 議長(第5条の規定による申請者が議長の場合にあっては、副議長)は、偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反したと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、又は変更し、当該取消し又は変更に係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、当該議員に対し期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 議長は、第7条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書について、第4条第1項に規定する期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は、議長に対し、収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に射水市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年射水市条例第6号。以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務活動費については、なお旧条例の例による。

別表(第3条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

射水市議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年11月30日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)