○射水市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会設置要綱
令和3年3月31日
告示第61号
(設置)
第1条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。次条第1号において「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項で規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、射水市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第5条第2項及び第3項で規定する基本計画の記載事項の内容に関すること。
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロで掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第13条各号で掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合においては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること。
2 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を協議することができる。
(1) 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 農林漁業団体の代表者
(3) 関係住民
(4) 発電事業者
(5) 原料供給者
(6) 行政職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を進行する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
3 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
(事業年度)
第7条 協議会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、産業経済部農林水産課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。