○伊那市役所支所設置条例
平成18年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
支所の名称 | 位置 | 所管区域 |
伊那市役所高遠町総合支所 | 伊那市高遠町西高遠810番地1 | 高遠町の区域 |
伊那市役所長谷総合支所 | 伊那市長谷溝口1394番地 | 長谷の区域 |
(出張所の名称、位置及び所管区域)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
出張所の名称 | 位置 | 所管区域 |
伊那市役所富県支所 | 伊那市富県6393番地1 | 富県の区域 |
伊那市役所美篶支所 | 伊那市美篶4999番地1 | 美篶の区域 |
伊那市役所手良支所 | 伊那市手良沢岡862番地1 | 手良中坪、手良野口、手良沢岡の区域 |
伊那市役所東春近支所 | 伊那市東春近1826番地 | 東春近の区域 |
伊那市役所西箕輪支所 | 伊那市西箕輪4000番地8 | 西箕輪の区域 |
伊那市役所西春近支所 | 伊那市西春近5146番地2 | 西春近の区域 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第15号)抄
この条例は、平成20年5月7日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第20号)抄
この条例は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第21号)
この条例は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第37号)
この条例は、平成28年12月19日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第32号)
この条例は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第21号)
この条例は、令和4年5月2日から施行する。