○伊那市役所支所設置条例

平成18年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

支所の名称

位置

所管区域

伊那市役所高遠町総合支所

伊那市高遠町西高遠810番地1

高遠町の区域

伊那市役所長谷総合支所

伊那市長谷溝口1394番地

長谷の区域

(出張所の名称、位置及び所管区域)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

出張所の名称

位置

所管区域

伊那市役所富県支所

伊那市富県6393番地1

富県の区域

伊那市役所美篶支所

伊那市美篶4999番地1

美篶の区域

伊那市役所手良支所

伊那市手良沢岡862番地1

手良中坪、手良野口、手良沢岡の区域

伊那市役所東春近支所

伊那市東春近1826番地

東春近の区域

伊那市役所西箕輪支所

伊那市西箕輪4000番地8

西箕輪の区域

伊那市役所西春近支所

伊那市西春近5146番地2

西春近の区域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月24日条例第15号)

この条例は、平成20年5月7日から施行する。

(平成26年6月30日条例第20号)

この条例は、平成26年6月30日から施行する。

(平成26年6月30日条例第21号)

この条例は、平成26年6月30日から施行する。

(平成28年9月30日条例第37号)

この条例は、平成28年12月19日から施行する。

(平成30年9月25日条例第32号)

この条例は、平成30年11月26日から施行する。

(令和4年3月25日条例第21号)

この条例は、令和4年5月2日から施行する。

伊那市役所支所設置条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第15号
平成26年6月30日 条例第20号
平成26年6月30日 条例第21号
平成28年9月30日 条例第37号
平成30年9月25日 条例第32号
令和4年3月25日 条例第21号