○伊那市選挙管理委員会規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合を含む。以下同じ。)がある場合において、その職務を代理する者(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まっていないときも、同様とする。
4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
(委員の退職等)
第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の場合において、当該招集が委員の任期満了に伴い、新たに委員が選任された日以後最初の委員会であるときは、当該招集は年長委員が行うものとする。
3 前2項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第6条 委員は、出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。
(委員会招集の請求)
第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちに、これを会議に付議することができる。
(市長等の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長が署名しなければならない。
(議事)
第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの告示に定めるものを除くほか、市議会の会議一般の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 公印の管守及び文書の保管に関すること。
(3) 書記長、書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(書記)
第13条 委員長は、法第180条の3の規定により、市長の同意を得て、市の職員をもって書記長及び書記に併任することができる。
(事務局の設置)
第14条 委員会に事務局を置く。
(分掌事務)
第15条 事務局の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第16条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)その他必要な職員を置く。
2 事務局に、必要に応じて次長を置くことができる。
3 局長は、書記長を充て、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
4 次長は、局長の職務を補佐する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。
(専決事項)
第17条 局長の専決事項については、別表第2に掲げるもののほか、市長事務部局の課長の専決事項の例による。
(文書の管理)
第18条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、伊那市文書管理規程(平成18年伊那市訓令第3号)の例による。この場合において、課等の名称を表す記号は「選」とする。
(告示)
第19条 委員会の告示は、市の告示の例による。
(公印)
第20条 委員会の公印の種類、寸法、ひな型、管守者及び個数は、別表第3のとおりとする。
(庶務)
第21条 この告示に定めるもののほか、事務局の組織、職名、職員の服務、事務処理その他の事項については、別に定めるものを除き、市長事務部局の例による。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日選管告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 事務局の庶務に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 選挙の啓発に関すること。
(5) 選挙の管理及び執行に関すること。
(6) 政党及び政治団体等の政治活動等に関すること。
(7) 選挙人名簿に関すること。
(8) 検察審査会に関すること。
(9) 不服申立て、争訟及び直接請求に関すること。
別表第2(第17条関係)
1 職員の任免に関する事項
臨時的(任用期間が1月以下の者)に雇用される職員の任免に関すること。
2 事務処理に関する事項
告示及び公告で異例又は重要でないもの
通知、照会、回答、報告、申請、進達等で異例又は重要でないもの
別表第3(第20条関係)
公印の種類 | 寸法及びひな型(寸法の単位はミリメートル) | 管守者 | 個数 | |
選挙管理委員会印 | 方30 字体はてん書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | |
選挙管理委員会委員長印 | 方18 字体はかい書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |