○伊那市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定により、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による証票は、様式第1号によるものとする。
2 前項の証票の有効期間は、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。
3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証票の交付)
第4条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 委員会は、証票交付整理簿(様式第4号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。
(証票の再交付)
第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 証票の交付を受けた者は、候補者等でなくなり、又は後援団体を解散した場合には、直ちに証票を委員会に返さなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年12月2日選管告示第46号)
この告示は、令和3年12月2日から施行する。