○伊那市選挙運動員用の腕章に関する規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定により、伊那市議会議員及び伊那市長の選挙において、選挙運動員が着ける腕章に関し必要な事項を定めるものとする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は、様式第1号による。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、選挙運動中、常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に選挙運動員用の腕章再交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
2 腕章の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した腕章を返さなければならない。
(返還)
第6条 腕章は、選挙の期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年12月2日選管告示第46号)
この告示は、令和3年12月2日から施行する。