○伊那市選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定により、伊那市議会議員及び伊那市長の選挙における選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章に関し必要な事項を定めるものとする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は、様式第1号による。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、乗車(船)中、常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に選挙運動員用の乗車用腕章再交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
2 腕章の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した腕章を返さなければならない。
(返還)
第6条 腕章は、選挙の期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年12月2日選管告示第46号)
この告示は、令和3年12月2日から施行する。