○伊那市選挙運動のために使用するポスターの証紙に関する規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第11号
(証紙のはり付け等)
第2条 ポスターは、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)をはらなければ、掲示することができない。
2 証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の交付等)
第3条 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、証紙交付(検印)票(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付(検印)票に、証紙をはるべきポスター1枚(記載内容又は体裁が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。
(証紙交付(検印)票)
第4条 委員会は、証紙の交付又は検印を行ったときは、証紙交付(検印)票に必要事項を記入して候補者に交付するとともに、証紙交付(検印)整理簿(様式第4号)を備えて必要事項を記入しておくものとする。
2 証紙交付(検印)票の交付を受けた者は、証紙若しくは検印を受けたポスターの枚数が法定数に達したとき、又は証紙の交付若しくは検印の必要がなくなったときは、直ちに証紙交付(検印)票を委員会に返さなければならない。
(証紙の返還)
第5条 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。