○伊那市選挙公報の発行に関する規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊那市選挙公報の発行に関する条例(平成18年伊那市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載又は記録の方法、用字の制限等)
第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、伊那市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄に記載し、又は記録する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。
2 掲載文は、通常使用する文字、符号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録し、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は当該掲載文を印刷した場合において、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回及び修正)
第6条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨、修正しようとするときは、新たに記載し、又は記録し直した掲載文を添えて、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。
(印刷の体裁)
第8条 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、若しくは立候補の届出を却下されたときにおいては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は、中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は、中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月25日選管告示第3号)
この告示は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和3年12月2日選管告示第46号)
この告示は、令和3年12月2日から施行する。