○伊那市組織条例

平成18年3月31日

条例第16号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、その内部組織として次の部を設置する。

総務部

企画部

文化スポーツ部

市民生活部

保健福祉部

農林部

商工観光部

建設部

水道部

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 庶務、文書及び例規並びに職員に関すること。

(2) 秘書並びに広報及び広聴に関すること。

(3) 財政及び財産に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 消防及び防災に関すること。

(6) 行政改革の推進に関すること。

(7) 徴収対策に関すること。

企画部

(1) 総合企画に関すること。

(2) 地域政策及び人口増対策に関すること。

(3) 情報処理及び統計に関すること。

文化スポーツ部

(1) 文化振興及び交流促進に関すること。

(2) 人権及び男女共同参画に関すること。

(3) スポーツに関すること。

市民生活部

(1) 市民生活及び環境保全に関すること。

(2) 戸籍及び住民記録に関すること。

(3) 税に関すること。

保健福祉部

(1) 福祉関係各法の措置及び決定その他社会福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 疾病予防、健康増進及び医療並びに国民健康保険に関すること。

(4) 介護保険及び高齢者福祉に関すること。

農林部

(1) 農業及び水産業の振興並びに農地に関すること。

(2) 土地改良事業及び林業の振興に関すること。

商工観光部

(1) 商業及び工業の振興並びに労政に関すること。

(2) 産業立地に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

建設部

(1) 道路、河川及び橋りょうの整備及び維持に関すること。

(2) 道路、河川及び橋りょうの管理、国土調査並びに住宅政策に関すること。

(3) 都市計画、景観、公園、駐車場及び建築に関すること。

水道部

(1) 合併処理浄化槽に関すること(戸別合併処理浄化槽を除く。)

(局の設置)

第3条 市長は、分掌する事務が2以上の部にわたる場合又は臨時若しくは緊急その他特定の事務を分掌させるため、規則で定めるところにより、局を設置することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月28日条例第278号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

伊那市組織条例

平成18年3月31日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年12月28日 条例第278号
平成23年3月28日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年3月27日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第3号