○伊那市選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例
平成18年3月31日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の範囲)
第2条 前条に規定する実費弁償は、次に掲げる者に対して行う。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により、伊那市選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により、伊那市議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、伊那市議会又は伊那市議会の委員会から求められて出頭した参考人
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により、伊那市監査委員から出頭を求められて出頭した者
(5) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、伊那市議会又は伊那市議会の委員会から求められて公聴会に参加した者
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、伊那市選挙管理委員会から求められて出頭した者
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、伊那市固定資産評価審査委員会から求められて出頭した関係者(審査申出人、市長及び固定資産評価員を除く。)
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、伊那市公平委員会から喚問されて出頭した証人
(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により伊那市農業委員会から求められて出頭した関係者
(10) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは伊那市行政手続条例(平成18年伊那市条例第20号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(支給方法)
第4条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
(適用)
第5条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給に関し必要な事項は、伊那市職員の旅費等に関する条例(平成18年伊那市条例第41号)の例による。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第3条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 旅客運賃、急行料金及び座席指定料金 |
船賃 | 鉄道賃に準じる。 |
車賃(1kmにつき) | 19円 |
日当(1日につき) | 2,600円 |
宿泊料(1夜につき) | 11,800円 |
食卓料(1夜につき) | 2,600円 |