○伊那市一般職の職員の給与に関する条例

平成18年3月31日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第14条)

第3章 扶養手当(第15条―第19条)

第4章 住居手当(第20条―第23条)

第5章 通勤手当(第24条―第30条)

第6章 単身赴任手当(第31条―第33条)

第7章 特殊勤務手当(第34条)

第8章 時間外勤務手当等(第35条―第40条)

第9章 管理職手当(第41条―第43条)

第10章 初任給調整手当(第44条―第46条)

第11章 期末手当(第47条―第50条)

第12章 勤勉手当(第51条―第53条)

第13章 寒冷地手当(第54条―第56条)

第14章 災害派遣手当(第57条―第59条)

第15章 休職者の給与(第60条―第62条)

第16章 雑則(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、常勤職員(法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいい、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、報酬をいう。

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する給与は、給料、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、職員から申出があった場合において、市長の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 職員の給与は、法律によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 伊那市職員互助会の会費及び基金積立金

(2) 伊那市職員互助会が取り扱う購買代金及び貸付金返済金

(3) 全国都市職員災害共済会及び町村会生活協同組合の共済等掛金

(4) 職員の厚生事業又は厚生施設の利用料金

(5) 団体加入の生命保険等及び損害保険の掛け金並びに預貯金

(6) 伊那市職員労働組合の組合費及び積立金

(7) 伊那市職員労働組合が取り扱う購買代金及び貸付金返済金

(8) 市立の学校及び保育園に勤務する職員の給食代金

(9) 有料宿舎の使用料

(10) 減給又は給与の減額若しくは返納をする場合における減給額

4 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年伊那市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、全ての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第6条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 市長は、前項の規定に適合するように、かつ、予算の範囲内において職務の級の定数を定める。

3 市長は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が定めた初任給の基準に従い決定する。

2 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第8条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として、市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(市長が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を経過して在職する職員に係る前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の更正)

第9条 市長は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の基準、初任給、昇格及び昇給等に関する実施規定)

第11条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の支給方法)

第12条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第13条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第14条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合い又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第16条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当の額)

第17条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族としての子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法等)

第18条 前3条に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 住居手当

(住居手当の支給)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条及び第32条において同じ。)が居住するための住宅(市長が設置する有料公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの

(住居手当の額)

第21条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当の支給方法等)

第22条 新たに職員となった者が第20条の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第20条の規定に該当する職員となった場合

(2) 第20条の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合

(3) 第20条の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第20条の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員が第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第23条 第19条の規定は、住居手当について準用する。

第5章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第24条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第25条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき当該右欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が定める職員にあっては、その額から、その額に市長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

区分

金額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

2 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

(通勤手当の支給方法等)

第26条 職員が新たに第24条に規定する職員となった場合又は同条に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、速やかにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 在勤公署を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 前項第3号に掲げる変更により第24条に規定する職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用乗車券(これに準じるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第24条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

第27条 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。

第28条 通勤手当を支給されている職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

第29条 この章において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

第30条 第19条の規定は、通勤手当について準用する。

第6章 単身赴任手当

(単身赴任手当の支給)

第31条 新たに給料表の適用を受ける職員となったこと又は在勤する地域を異にする異動若しくは在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用又は異動若しくは公署の移転の直前の住居から当該適用又は異動若しくは公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(単身赴任手当の額)

第32条 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

(単身赴任手当の支給方法に関する準用規定)

第33条 第19条の規定は、単身赴任手当について準用する。

第7章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第34条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

第8章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第35条 正規の勤務時間外に勤務を命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第64条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第64条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第64条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第36条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務を命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第64条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第37条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第64条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第38条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第8条第1項に規定する休日の正規の時間中において宿日直勤務を命じられた職員には、市長が定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第39条 第41条第1項の規定による市長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日又は勤務時間条例第8条第1項各号に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において市長が定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第40条 第35条から前条までの規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日前に支給することができる。

第9章 管理職手当

(管理職手当の支給)

第41条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものにある職員に支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の15を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(管理職手当の支給方法に関する準用規定)

第42条 第19条の規定は、管理職手当について準用する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第43条 第35条から第37条までの規定は、第41条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

第10章 初任給調整手当

(初任給調整手当の支給)

第44条 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で採用による欠員の補充が困難であると認められるものに支給する。

(初任給調整手当の額)

第45条 初任給調整手当の月額は、医療職給料表(1)の各号俸に応じて市長が定める調整基本額に市長が定める調整数を乗じて得た額とする。

(初任給調整手当の支給方法)

第46条 初任給調整手当は、採用の日以後引き続き第44条に規定する職にある期間において、給料の支給方法に準じて支給する。

第11章 期末手当

(期末手当の支給)

第47条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第60条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第48条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(第52条第1項において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度合い等を考慮して市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給制限)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者には、第47条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第50条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第6項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の規定による書面を受けるべき者の所在が知れないとき、その他書面を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

4 公示の方法による送付は、任命権者が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の趣旨を伊那市公告式条例(平成18年伊那市条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してするものとする。この場合において、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。

6 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第12章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第51条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当の額)

第52条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

3 第48条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第48条第4項中「前項」とあるのは「第52条第2項」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第53条 第49条及び第50条の規定は、第51条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第49条中「第47条」とあるのは「第51条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第51条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第6項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第51条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第13章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第54条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(寒冷地手当の額)

第55条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第16条第1項に規定する扶養親族のあるもの(市長が定める職員を除く。) 19,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 11,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円

2 前項の規定にかかわらず、市長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、市長が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第56条 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第14章 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第57条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第58条 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第59条 災害派遣手当の支給については、第40条の規定を準用する。

第15章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第60条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職が満2年(厚生労働省が指定する特定疾患にあっては満3年)に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第47条に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により市長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第49条及び第50条の規定を準用する。この場合において、第49条中「第47条」とあるのは、「第60条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第61条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第62条 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときには、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

第16章 雑則

(給与の減額)

第63条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第64条 第35条から第37条まで及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第35条から第37条までに規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

(端数計算)

第65条 第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第35条から第37条までの規定により勤務時間1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第66条 削除

(会計年度任用職員の給与)

第66条の2 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(委任)

第67条 この条例に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年伊那市条例第21号。以下「合併前伊那市給与条例」という。)、高遠町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年高遠町条例第6号。以下「合併前高遠町給与条例」という。)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年長谷村条例第5号。以下「合併前長谷村給与条例」という。)(以下これらを「合併前市町村給与条例」という。)に基づいて支給するべきそれぞれの給与については、なお合併前市町村給与条例の例による。ただし、給与の支給日その他の給与の支給方法については、この条例の定めるところによる。

(初任給等の特例)

3 第7条の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の伊那市、高遠町又は長谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、新市設置の日の前日において、合併前市町村給与条例及びこれに基づく規則その他の定めに従って決定されたものを基礎とする。

(給与の調整)

4 前項の規定により決定された職員の号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、継続採用職員の間に不均衡が生じている場合は、他の職員との権衡を考慮し、市長が定める基準に従って必要な調整をするものとする。

(給与の日割りの特例)

5 第13条の規定及び同条の規定に相当する合併前市町村給与条例の規定の適用については、新市設置の日の前日までに合併関係市町村においてされた継続採用職員に係る平成18年3月分の給与の支給によって、これらの規定の適用があったものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の特例)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において合併関係市町村の職員であった期間は、第11章に規定する期末手当及び第12章に規定する勤勉手当に係る在職期間とみなす。

(適用除外)

7 第2条第5条から第11条まで、第14条及び第34条の規定は、継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において、合併前伊那市給与条例別表医療職給料表(一)、合併前高遠町給与条例別表第1医療職給料表(一)又は合併前長谷村給与条例別表第1医療職給料表(一)の適用を受ける職員については適用しない。

8 前項の規定により適用しないこととされた事項については、合併前市町村給与条例の例による。

(寒冷地手当の取扱い)

9 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)において合併関係市町村の職員であった者で引き続き本市に採用された職員をいう。

(2) 基準世帯主等区分 経過措置対象職員の旧基準日以後における世帯主等の区分(合併前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例及び伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年伊那市条例第25号)による改正前の合併前伊那市給与条例(以下この号において「改正前の合併前伊那市給与条例」という。)第32条第2項に規定する世帯主等の区分、合併前の高遠町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年高遠町条例第19号)による改正前の合併前高遠町給与条例(以下この号において「改正前の合併前高遠町給与条例」という。)第33条第2項に規定する世帯主等の区分又は合併前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長谷村条例第36号)による改正前の合併前長谷村給与条例(以下この号において「改正前の合併前長谷村給与条例」という。)第33条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の合併前伊那市給与条例第32条第1項及び第2項の規定、改正前の合併前高遠町給与条例第33条第1項及び第2項の規定又は改正前の合併前長谷村給与条例第33条第1項及び第2項の規定(以下これらをこの項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される改正前の合併前伊那市給与条例第32条第1項、改正前の合併前高遠町給与条例第33条第1項若しくは改正前の合併前長谷村給与条例第33条第1項の規定による加算額又は改正前の合併前伊那市給与条例第32条第2項、改正前の合併前高遠町給与条例第33条第2項若しくは改正前の合併前長谷村給与条例第33条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯主等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第54条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯主等区分をその世帯主等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

10 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第55条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第54条及び第55条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

11 第55条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは、「附則第10項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当の取扱いに係る委任)

12 前3項に定めるもののほか、寒冷地手当の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の減額に関する経過措置)

13 継続採用職員のうち新市設置の日前において第63条の規定に相当する合併前市町村給与条例の規定により給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、同条の規定による給与の減額とみなし、その減額するべき給与額として合併前市町村給与条例の規定により算出された額は、平成18年4月以後に支給する給与から減じる。

(その他の経過措置)

14 第2項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前市町村給与条例に基づいてなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、これらの行為に係る期間は、通算する。

(60歳を超える職員の給与月額の特例)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条並びに第8条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 当分の間、附則第15項の規定の適用を受ける職員のうち、第44条の規定により初任給調整手当を支給される職員に対する第45条の規定の適用については、同条中「市長が定める調整数を乗じて得た額」とあるのは、「市長が定める調整数を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第221号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って決定されたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(伊那市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年伊那市条例第21号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 当分の間、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 当分の間、切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条第2項の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第8条 平成19年3月31日までの間における給与条例第8条第1項から第3項までの適用については、同条第1項中「1年」とあるのは「9月」と、同条第2項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、「3号俸」とあるのは「1号俸」と、同条第3項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、「3号俸」とあるのは「1号俸」と、「2号俸」とあるのは「0」とする。

(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における給与条例第8条第2項及び第3項の適用については、同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、同条第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(給与の調整をする場合における給与条例の適用に関する特例に係る委任)

第10条 給与条例附則第4項の規定により給与の調整をする場合において必要な給与条例の適用に関する特例その他の措置は、市長が定める。

(委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(伊那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第12条 伊那市職員の育児休業等に関する条例(平成18年伊那市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料表の切替えに伴う経過措置の廃止)

第13条 附則第6条第1項の規定による給料の額については、平成25年1月1日以後、同項による額からその2分の1(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額とし、平成26年1月1日以後、同項による額からその全額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じた額とし、平成27年1月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

52

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

53

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号)附則第6条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第41条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項、第18条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第52条第1項第1号及び附則第7項の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年伊那市条例第229号)第5条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例及び次項の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例及び次項の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

7 伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年伊那市条例第229号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第48条第1項(同条第2項又は第4条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第60条第1項から第4項まで又は伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年伊那市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第66条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条に規定する給料表の適用を受ける職員であってその号俸が1号俸であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは給与条例附則第7項の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第32条に規定する市長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第48条第1項(同条第2項又は第3条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第60条第1項から第4項まで若しくは附則第15項又は伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年伊那市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第66条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは給与条例附則第7項の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第32条に規定する市長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「伊那市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年伊那市条例第38号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第48条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第60条第1項から第4項まで若しくは附則第15項、伊那市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年伊那市条例第29号)第4条第1項又は伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年伊那市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第66条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊那市条例第221号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは給与条例附則第7項の適用を受ける職員若しくは伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であってその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第32条に規定する市長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月28日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年5月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月8日から施行する。

(伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊那市条例第202号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第8項まで、第10項、第11項及び第13項から第16項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2号及び別表並びに第3条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第52条第1項及び附則第18項並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

9 平成27年3月31日までの間における給与条例第8条第2項又は第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第19条の2第2項の規定の適用については、「100分の3」とあるのは、「100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第32条の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(伊那市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 伊那市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年伊那市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年伊那市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

15 伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年伊那市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊那市条例第202号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(伊那市一般職の職員の給与に関する条例及び伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年伊那市条例第35号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(伊那市一般職の職員の給与に関する条例及び伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年伊那市条例第35号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項及び第18条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第16条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第16条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1 項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(伊那市一般職の職員の給与に関する条例及び伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年伊那市条例第35号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成27年1月1日において伊那市一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項の規定により昇給した職員及び当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。ただし、この項の規定の適用がないものとした場合に、同日においてその職務の級における最高の号俸を受ける職員及び改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第4条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第20条各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第21条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第48条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(伊那市職員の育児休業等に関する条例(平成18年伊那市条例第32号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第60条第1項から第4項まで又は伊那市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年伊那市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」いう。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第48条第1項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

33 第8条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

34 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の一般職給与条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

35 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の一般職給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

36 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

37 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の一般職給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

38 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職給与条例第25条及び第35条第2項の規定を適用する。

39 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職給与条例第48条第2項の規定を適用する。

40 改正後の一般職給与条例第51条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の一般職給与条例第52条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び伊那市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年伊那市条例第38号)附則第30項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

41 伊那市一般職の職員の給与に関する条例第7条から第9条まで、第3章及び第10章の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

42 附則第33項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月24日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第2条及び第57条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊那市条例第202号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月24日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例第50条第1項第1号及び第6項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第11条までの規定並びに附則第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「第3条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条改正後給与条例又は第3条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊那市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊那市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第3条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の伊那市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第16条第1項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条例第17条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第7条 職員には、切替日から令和9年3月31日までの間、地域手当を支給する。

2 前項の規定により支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する期間における第2条改正後給与条例の規定の適用については、第2条改正後給与条例第2条第1項、第60条第2項及び第3項並びに第61条の規定中、「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、第2条改正後給与条例第2条第2項の規定中、「給料」とあるのは「給料、地域手当」と、第2条改正後給与条例第48条第3項の規定中、「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、第2条改正後給与条例第48条第4項、第52条第2項及び第64条の規定中、「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第2条改正後給与条例第52条第1項第1号の規定中、「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第8条 第2条改正後給与条例第31条の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(市長への委任)

第9条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第4条関係)

号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90

90

95

91

91

96

92

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110


115

111


116

112


117

113


118

114


119

115


120

116


121

117


122

118


123

119


124

120


125

121


別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

411,400

520,300

575,100

669,800

2

413,700

523,000

577,100

675,900

3

416,000

525,600

579,000

681,200

4

418,200

528,100

580,900

686,100

5

420,300

530,500

582,300

690,500

6

423,800

532,700

584,100

694,800

7

427,300

534,800

585,900

698,400

8

430,700

536,900

587,700

701,400

9

434,100

539,000

589,500

703,900

10

437,600

540,500

591,300

706,200

11

441,000

542,000

593,100


12

444,400

543,500

594,900


13

447,800

544,900

596,700


14

451,300

546,400

598,500


15

454,700

547,900

600,300


16

458,100

549,300

602,100


17

461,500

550,700

603,900


18

464,600

552,200

605,800


19

467,700

553,700

607,700


20

470,800

555,100

609,600


21

474,000

556,500

611,500


22

477,100

558,000

613,200


23

480,200

559,500

615,000


24

483,200

560,900

616,800


25

486,200

562,300

618,400


26

488,500

563,700

620,200


27

490,800

565,100

622,000


28

493,000

566,500

623,600


29

494,900

567,900

625,000


30

496,600

569,300

626,700


31

498,300

570,700

628,500


32

500,100

572,100

630,200


33

501,900

573,500

631,700


34

503,700

574,900

633,000


35

505,300

576,300

634,300


36

506,700

577,700

635,600


37

508,100

579,100

636,600


38

509,600

580,800

637,900


39

511,100

582,400

639,200


40

512,600

584,000

640,500


41

514,100

585,600

641,500


42

514,800

586,800

642,300


43

515,400

588,000

643,100


44

516,100

589,100

643,900


45

517,000

590,100

644,800


46

517,600

591,100

645,600


47

518,200

592,000

646,400


48

518,800

592,800

647,100


49

519,400

593,500

647,900


50

519,900

594,200

648,700


51

520,400

594,900

649,400


52

520,900

595,500

650,300


53

521,400

596,200

651,200


54

521,800

596,900

652,000


55

522,200

597,500

652,900


56

522,600

598,100

653,800


57

523,000

598,400

654,600


58

523,400

599,000

655,500


59

523,800

599,700

656,400


60

524,200

600,400

657,100


61

524,600

600,800

657,900


62

525,000

601,400

658,800


63

525,400

602,100

659,700


64

525,800

602,800

660,600


65

526,100

603,200

661,400


66


603,800

662,300


67


604,400

663,200


68


604,900

664,100


69


605,400

664,900


70


605,900

665,800


71


606,400

666,700


72


606,900

667,600


73


607,300

668,400


74


607,800



75


608,200



76


608,700



77


609,200



78


609,800



79


610,400



80


610,800



81


611,300



82


611,900



83


612,500



84


613,000



85


613,500



定年前再任用短時間勤務職員


421,700

464,400

519,500

593,300

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

2

209,600

242,800

282,300

295,800

3

211,400

245,000

282,800

296,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

5

214,800

249,400

283,800

297,400

6

216,700

250,400

284,300

298,000

7

218,500

251,300

284,800

298,600

8

220,200

252,200

285,300

299,100

9

221,900

253,100

285,800

299,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

13

229,600

257,100

287,800

301,800

14

231,600

257,800

288,300

302,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

16

235,600

259,400

289,300

303,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

19

241,700

262,700

290,800

306,400

20

243,700

263,800

291,300

307,300

21

245,600

264,900

291,800

308,100

22

246,800

266,000

292,300

309,000

23

248,000

267,100

292,800

309,900

24

249,100

268,200

293,300

310,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

26

251,100

270,300

294,400

312,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

28

252,900

272,400

296,000

314,300

29

253,700

273,400

296,700

315,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

31

255,200

274,800

298,300

317,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

33

256,700

276,200

299,800

319,500

34

257,500

276,800

300,600

320,600

35

258,300

277,300

301,400

321,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

37

259,700

278,300

302,900

323,900

38

260,600

278,900

303,700

325,100

39

261,500

279,400

304,500

326,200

40

262,300

279,900

305,300

327,300

41

263,100

280,300

306,000

328,100

42

264,000

280,800

307,000

329,200

43

264,800

281,300

308,000

330,300

44

265,600

281,800

308,900

331,300

45

266,400

282,300

309,800

332,300

46

267,100

282,800

310,800

333,300

47

267,800

283,300

311,800

334,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

49

269,000

284,300

313,600

336,500

50

269,500

284,800

314,600

337,800

51

270,000

285,300

315,600

339,000

52

270,400

285,800

316,600

340,200

53

270,800

286,300

317,400

341,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

55

271,800

287,300

319,400

343,400

56

272,200

287,800

320,300

344,700

57

272,600

288,300

321,200

345,700

58

273,000

289,100

322,200

346,600

59

273,400

289,900

323,200

347,700

60

273,800

290,600

324,100

348,900

61

274,200

291,300

325,000

350,000

62

274,600

292,200

326,200

351,200

63

275,000

293,100

327,400

352,400

64

275,400

293,900

328,600

353,400

65

275,800

294,700

329,300

354,400

66

276,200

295,600

330,400

355,400

67

276,600

296,400

331,500

356,500

68

277,000

297,200

332,400

357,600

69

277,400

298,000

333,500

358,400

70

277,900

298,900

334,200

359,500

71

278,400

299,800

335,300

360,600

72

278,800

300,700

336,400

361,600

73

279,200

301,600

337,500

362,300

74

279,800

302,500

338,700

363,100

75

280,400

303,400

339,800

363,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

77

281,400

305,100

342,000

365,200

78

282,000

306,100

343,100

365,700

79

282,600

307,100

344,100

366,200

80

283,100

308,000

345,200

366,700

81

283,600

308,500

346,100

367,300

82

284,100

309,400

347,100

367,800

83

284,600

310,300

348,000

368,300

84

285,100

311,100

349,000

368,800

85

285,600

311,900

349,900

369,200

86

286,100

312,900

350,700

369,600

87

286,600

313,900

351,500

370,200

88

287,100

314,900

352,300

370,700

89

287,600

315,800

352,900

371,000

90

288,100

316,900

353,500

371,500

91

288,600

317,900

354,100

371,900

92

289,100

318,900

354,700

372,200

93

289,600

319,700

355,100

372,800

94

290,200

320,400

355,500

373,300

95

290,800

321,100

356,000

373,800

96

291,400

321,700

356,400

374,300

97

292,000

322,200

356,900

374,900

98

292,500

322,500

357,300

375,400

99

293,000

323,100

357,800

375,900

100

293,500

323,700

358,200

376,300

101

294,000

324,100

358,500

376,900

102

294,500

324,700

359,000

377,400

103

295,000

325,300

359,400

377,900

104

295,400

325,800

359,700

378,400

105

295,800

326,200

360,100

379,000

106

296,300

326,700

360,600

379,400

107

296,800

327,200

361,100

379,900

108

297,100

327,700

361,600

380,400

109

297,300

328,100

362,100

381,000

110

297,600

328,500

362,600


111

297,800

328,800

363,100


112

298,100

329,100

363,500


113

298,400

329,400

363,900


114

298,600

329,800

364,300


115

298,900

330,100

364,800


116

299,100

330,400

365,300


117

299,400

330,600

365,700


118

299,700

330,900

366,200


119

300,000

331,200

366,700


120

300,300

331,400

367,200


121

300,600

331,600

367,500


122

301,000

331,900



123

301,300

332,200



124

301,600

332,500



125

301,800

332,700



126

302,000

333,000



127

302,300

333,400



128

302,700

333,600



129

302,900

333,800



130

303,200

334,000



131

303,600

334,400



132

304,000

334,600



133

304,200

334,900



134

304,500

335,300



135

304,800

335,700



136

305,100

336,100



137

305,300

336,400



138

305,600

336,800



139

305,900

337,200



140

306,200

337,600



141

306,400

337,900



142

306,800

338,300



143

307,200

338,600



144

307,500

339,000



145

307,700

339,300



146

307,900

339,700



147

308,200

340,100



148

308,600

340,500



149

308,800

340,800



150

309,000

341,200



151

309,300

341,600



152

309,600

342,000



153

310,000

342,300



154

310,200




155

310,400




156

310,700




157

311,000




158

311,300




159

311,600




160

311,900




161

312,300




162

312,600




163

312,900




164

313,200




165

313,600




166

313,900




167

314,200




168

314,500




169

314,900




定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

別表第2(第6条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 書記又は技手の職務

3 給食技師の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする給食技師の職務

3級

1 主査又は技術主査の職務

2 主任又は技術主任の職務

3 主任給食技師の職務

4級

1 係長の職務

2 担当係長の職務

3 支所長の職務

4 園長の職務

5 副園長の職務

6 副主幹又は副技幹の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 室長補佐の職務

3 議会事務局次長の職務

4 委員会等の事務局の次長の職務

5 主幹又は技幹の職務

6級

1 課長の職務

2 室長の職務

3 企画調整幹の職務

4 委員会等の事務局の長の職務

5 副参事の職務

7級

1 部長の職務

2 管理監の職務

3 会計管理者の職務

4 総合支所長の職務

5 局長の職務

6 福祉事務所長の職務

7 議会事務局長の職務

8 教育次長の職務

9 参事の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局(教育委員会を除く。)をいう。

イ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 医長の職務

2 医員の職務

2級

1 主任医長の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする医長の職務

3級

1 診療所長の職務

2 副診療所長の職務

3 高度な知識又は経験を必要とする主任医長の職務

4級

1 高度な知識又は経験を必要とする診療所長の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする副診療所長の職務

ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の業務を行う技師又は技手の職務

2級

1 看護師の業務を行う技師又は技手の職務

2 知識又は経験を必要とする准看護師の業務を行う技師の職務

3 診療放射線技師の業務を行う技師又は技手の職務

4 理学療法士の業務を行う技師又は技手の職務

5 作業療法士の業務を行う技師又は技手の職務

6 はり師又はきゅう師の業務を行う技師又は技手の職務

3級

1 看護師の業務を行う技術主任の職務

2 准看護師の業務を行う技術主任の職務

3 診療放射線技師の業務を行う技術主任の職務

4 理学療法士の業務を行う技術主任の職務

5 作業療法士の業務を行う技術主任の職務

6 はり師又はきゅう師の業務を行う技術主任の職務

4級

1 看護師の業務を行う技術主査の職務

2 診療放射線技師の業務を行う技術主査の職務

3 理学療法士の業務を行う技術主査の職務

4 作業療法士の業務を行う技術主査の職務

5 はり師又はきゅう師の業務を行う技術主査の職務

伊那市一般職の職員の給与に関する条例

平成18年3月31日 条例第39号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第221号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第49号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第32号
平成25年5月8日 条例第31号
平成26年12月22日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第55号
平成29年3月27日 条例第3号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月25日 条例第40号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第38号
令和4年12月22日 条例第45号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第32号
令和6年12月24日 条例第34号
令和7年1月30日 条例第1号