○伊那市補助金等交付規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 前2号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金(使途が特定されるものに限る。)
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条の公共的団体を対象とする補助金等で、申請者に市税等の未納がないことが明らかなもの
(2) 生活困窮者等を対象とする補助金等で、交付しないことが申請者の生活に著しく影響するもの
3 前項本文の場合において、申請者が法人であるときは、同意書は、当該法人及びその代表者に係るものとする。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の審査において、市税等に未納があると認めたときは、補助金等の交付を行わないものとする。ただし、当該未納に関し、原則として2年以内に完納となる見込みがある場合及び市長がやむを得ない特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定めた軽微の変更を除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となった場合も含む。)は、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについてはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災、地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件その他市長の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者等に提出させた報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(是正措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対して、是正の措置を指示することができる。
(補助金等の交付)
第14条の2 市長は、第13条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者等に交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、第13条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、市長が指定する財産
(1) 第5条第4号の条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき。
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定めた期間を経過したとき。
(立入検査等)
第20条 市長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊那市補助金等交付規則(昭和49年伊那市規則第2号)、高遠町補助金等交付規則(昭和38年高遠町規則第10号)又は長谷村補助金等交付規則(昭和41年長谷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、この規則による改正後の伊那市補助金等交付規則の規定は、平成19年度の補助金等から適用する。
附則(平成24年6月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊那市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の交付申請に係る補助金等について適用する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊那市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の交付申請に係る補助金等について適用する。
附則(令和3年12月1日規則第23号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。