○伊那市税に関する規則
平成18年3月31日
規則第36号
目次
第1節 総則(第1条―第16条)
第2節 市民税(第17条)
第3節 固定資産税(第18条―第23条)
第4節 軽自動車税(第24条・第25条)
第5節 市たばこ税(第26条・第27条)
第6節 鉱産税(第28条・第29条)
第7節 特別土地保有税(第30条)
第8節 入湯税(第31条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び伊那市税条例(平成18年伊那市条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定による市長による徴税吏員の委任は、次に掲げる者に行ったものとする。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) 前号の職員以外の職員のうち市長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金、不申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金、不申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、財務規則第138条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準じる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、市税等口座振替依頼書(様式第4号)により市長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 分任出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口等において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(収納事務の委託基準)
第9条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 地方公共団体の公金その他公共的料金の収納事務について、十分な実績を有していること。
(2) 徴収金の収納事務を遂行するために十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有していること。
(3) 徴収金の収納に関する事項を電磁的記録により管理し、当該記録を速やかに市に提供できること。
(4) 収納した徴収金を安全かつ速やかに指定金融機関等に払込みができること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じていること。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(様式第6号)又は証明書交付・閲覧申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付件数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の件数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度の異なるごとに1件として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件として計算する。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
第2次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の9第3項 | |
軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の9第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第4項 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価の猶予(期間の延長)通知書 | 法第15条の5の3第3項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6第1項 | |
換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
保証書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第4項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
保全差押えに係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押えに係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | |
第2次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第4項 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | |
市税訂正(取消)通知書 |
| |
審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項及び第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 市税についての督促状は、施行規則に定めがあるもののほか、様式第60号によるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
納税管理人(変更)申告書 | ||
納税管理人(変更)承認申請書 | ||
納税管理人(変更)承認(不承認)通知書 | ||
納税管理人不選任認定申請書 | ||
納税管理人不選任認定(不認定)通知書 |
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第2項、第71条第2項及び第139条の3第2項の規定による減免の申請は、市税減免申請書(様式第62号)によるものとする。
第2節 市民税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
市・県民税簡易申告書 | ||
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市県民税申告書 | ||
法人設立(設置)異動等申告書 | ||
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | ||
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | ||
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第35項 |
第3節 固定資産税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
固定資産税不均一課税申告書 | ||
固定資産税不均一課税事由消滅(異動)申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | ||
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分申出書 | ||
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | ||
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 条例第68条及び市都市計画条例(平成18年伊那市条例第54号)第6条 | |
現所有者申告書 | 様式第74条の2 | |
新築住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
削除 | 削除 | |
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、縮尺500分の1程度とし、各筆ごとの所在地番を表示したものとする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条によって使用者課税がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造及び床面積
(3) 建築年月日及び調査年月日
4 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関し必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面
(固定資産課税台帳の閲覧請求及び回数の計算)
第20条 法第382条の2第1項の規定により閲覧を受けようとする者は、証明書交付・閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、所有者1人分をもって閲覧1回を1件とする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付申請及び枚数の計算)
第21条 法第382条の3第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、証明書交付・閲覧申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。
2 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする年度、所有者の異なるごとに1件として計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第22条 市長は、法第405条の規定により市職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4節 軽自動車税
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第25条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第89号とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。
第5節 市たばこ税
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第27条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、市たばこ税納税通知書(様式第90号)によるものとする。
第6節 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第28条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第96号)により市長に届け出なければならない。
第7節 特別土地保有税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項 |
第8節 入湯税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税納入書 | ||
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊那市税に関する規則(昭和63年伊那市規則第15号)、高遠町税に関する規則(昭和56年高遠町規則第3号)又は長谷村税に関する規則(平成15年長谷村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第145号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第74号の改正規定は、平成20年8月4日から、第17条の表の改正規定、様式第67号から第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第65号の規定は、平成28年分以後の収入に係る申告について適用し、平成27年分までの収入に係る申告については、その効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服の申立てに係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条、様式第65号及び様式第76号の5から様式第76号の7までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第38号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の第2条による改正規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第18号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式第76号の2) 削除
様式第79号 削除
様式第83号から様式第85号まで 削除
様式第91号から様式第95号まで 削除
様式第98号 削除