○伊那市税等口座振替納付制度実施要綱
平成18年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市税等の納付手続の簡素化を図り、納期内納付の推進と自主納付体制の確立を期するため、市税等の収納金口座振替納付制度(以下「口座振替」という。)に関し、伊那市財務規則(平成18年伊那市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税等 次条各号に掲げるものをいう。
(2) 取扱金融機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく指定金融機関及び収納代理金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(3) 納付義務者 市税等を納付する義務のある者をいう。
(4) 指定預貯金口座 第5条により納付義務者が依頼し、取扱金融機関が承認した口座をいう。
(対象市税等)
第3条 口座振替の対象となる市税等は、次に掲げるものとする。
(1) 市県民税
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 住宅使用料
(7) 保育料
(8) 水道料金(給水装置修理費を含む。)
(9) 下水道使用料
(預貯金口座)
第4条 口座振替のできる預貯金口座は、取扱金融機関の普通預貯金口座、当座預貯金口座、納税準備預貯金口座及び総合計画貯金口座とする。
(振替日)
第7条 口座振替の振替日は、市税等の納期月の25日から納期限までの間とする。ただし、市長、納付義務者及び取扱金融機関の特約により一定日とした場合は、この限りでない。
(振替納付手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納付義務者が指定した預金口座から口座振替依頼書に記載された金額を引き出し、納付手続をするとともに、振替収納金は当日中に市の口座へ振り込み、振替納金報告書を作成し、口座振替済通知書とともに、日計報告書に添付し市長へ送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替納付手続を磁気記録媒体により行うときは、前項の規定にかかわらず、振替日に納付義務者が指定した預金口座から磁気記録媒体に記録された金額を引き出し、納付手続をするとともに、振替収納金は当日中に市の口座へ振り込み、磁気記録媒体に引き落しの状況を記録し、振替納金報告書を作成し、日計報告書に添付し市長に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第9条 取扱金融機関は、振替日に預金不足等により振替不能のものがあるときは、口座振替済通知書の備考欄に理由を記載するものとする。ただし、磁気記録媒体方式によるときは、口座振替不能明細書を市長に送付するものとする。
(停止)
第10条 市長は、口座振替ができない状態が継続している納付義務者について、その内容を調査し、取扱金融機関と協議の上、必要と認めるときは、口座振替の取扱いを停止することができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替の取扱いを停止したときは、納付義務者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(領収書の発行)
第11条 口座振替により収納した市税等の領収書は、取扱金融機関における預貯金通帳への記帳により、省略するものとする。ただし、納付義務者から申出があったときは、取扱金融機関は、領収書(振替納付済書)(様式第6号)を発行するものとする。
(口座振替変更通知)
第12条 取扱金融機関は、納付義務者の指定預貯金口座の内容に、自己の都合で変更があったときは、口座振替変更通知書(様式第7号)をもって市長に通知するものとする。
(協定)
第13条 市長は、指定金融機関と市税等の口座振替に関し必要な協定を締結することができる。
(取扱手数料)
第14条 市長は、取扱金融機関に対し、取扱手数料として、前条の協定に定める額を指定金融機関を通じて支払うものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第88号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。