○伊那市地域自治区条例
平成18年6月30日
条例第230号
(設置)
第1条 地域住民と行政の協働を推進し、地域住民の意見を行政に反映させ、もって地域自治の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定により、市の区域を分けて地域自治区を設置する。
(地域自治区の名称及び区域)
第2条 地域自治区の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
伊那地域自治区 | 御園、山寺、坂下、荒井、荒井内の萱、西町、小沢、平沢、横山、ますみヶ丘、中の原、小四郎久保、中央、日影、上の原、境、狐島、上新田、下新田、上牧、野底、福島、美原、若宮、前原、仙美、伊那、伊那部の区域 |
富県地域自治区 | 富県の区域 |
美篶地域自治区 | 美篶の区域 |
手良地域自治区 | 手良中坪、手良野口、手良沢岡の区域 |
東春近地域自治区 | 東春近の区域 |
西箕輪地域自治区 | 西箕輪の区域 |
西春近地域自治区 | 西春近の区域 |
高遠町地域自治区 | 高遠町の区域 |
長谷地域自治区 | 長谷の区域 |
(事務所)
第3条 地域自治区に事務所を置く。
2 事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
伊那地域自治区事務所 | 伊那市下新田3050番地 | 伊那地域自治区の区域 |
富県地域自治区事務所 | 伊那市富県6393番地1 | 富県地域自治区の区域 |
美篶地域自治区事務所 | 伊那市美篶4999番地1 | 美篶地域自治区の区域 |
手良地域自治区事務所 | 伊那市手良沢岡862番地1 | 手良地域自治区の区域 |
東春近地域自治区事務所 | 伊那市東春近1826番地 | 東春近地域自治区の区域 |
西箕輪地域自治区事務所 | 伊那市西箕輪4000番地8 | 西箕輪地域自治区の区域 |
西春近地域自治区事務所 | 伊那市西春近5146番地2 | 西春近地域自治区の区域 |
高遠町地域自治区事務所 | 伊那市高遠町西高遠810番地1 | 高遠町地域自治区の区域 |
長谷地域自治区事務所 | 伊那市長谷溝口1394番地 | 長谷地域自治区の区域 |
(地域協議会の設置及び組織)
第4条 地域自治区に、地域協議会を置く。
2 地域協議会の名称及び構成員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。
地域自治区名 | 地域協議会の名称 | 委員の定数 |
伊那地域自治区 | 伊那地域協議会 | 各地域協議会が定める数 |
富県地域自治区 | 富県地域協議会 | |
美篶地域自治区 | 美篶地域協議会 | |
手良地域自治区 | 手良地域協議会 | |
東春近地域自治区 | 東春近地域協議会 | |
西箕輪地域自治区 | 西箕輪地域協議会 | |
西春近地域自治区 | 西春近地域協議会 | |
高遠町地域自治区 | 高遠町地域協議会 | |
長谷地域自治区 | 長谷地域協議会 |
3 地域協議会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(地域協議会の役割)
第5条 地域協議会は、地域の住民及び諸団体の多様な意見の集約と調整を行い、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、答申するものとする。
(1) 事務所が所掌する事務に関する事項
(2) 市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
3 市長は、地域自治区に係る次に掲げる重要事項について、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなければならない。
(1) 基本構想及び各種計画の策定又は変更に関する事項
(2) 予算に関するもので重要と認められる事項
(3) 公の施設の設置、廃止及び管理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 地域協議会は、地域自治区に係る重要事項について、市長に対し意見を述べることができる。
5 市長その他の市の機関は、前項の意見を尊重し、適切な措置を講じなければならない。
(委員の委嘱)
第6条 委員は、当該区域に住所を有する者で次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 当該区域内の諸団体が推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による者
(任期等)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、当該地域自治区の区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(地域協議会の会長及び副会長)
第8条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会長及び副会長を解任するものとする。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(地域協議会の会議)
第9条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、地域協議会に諮って、会議を公開しないことができる。
(関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(財政上の措置)
第11条 市は、地域自治区の区域内において地域の活性化のために行われる活動及び地域協議会の運営について支援するため、予算の範囲内において交付金の交付その他の財政上の必要な措置を講ずることができる。
(庶務)
第12条 地域協議会の庶務は、第3条に規定する事務所において処理する。
(委員の報酬)
第13条 委員には、報酬を支給しない。
2 この条例に定めるもののほか、地域自治区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(施行時の委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成20年3月24日条例第15号)抄
この条例は、平成20年5月7日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第26号)
この条例は、平成20年8月4日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第20号)抄
この条例は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第21号)
この条例は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(伊那市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 伊那市特別職の職員の給与等に関する条例(平成18年伊那市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月30日条例第37号)
この条例は、平成28年12月19日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第32号)
この条例は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第21号)
この条例は、令和4年5月2日から施行する。