○伊那市福祉事務所設置条例

平成18年3月31日

条例第69号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊那市福祉事務所

位置 伊那市下新田3050番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年7月1日条例第26号)

この条例は、平成20年8月4日から施行する。

伊那市福祉事務所設置条例

平成18年3月31日 条例第69号

(平成20年8月4日施行)

体系情報
第9類 社会福祉・社会保険/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第69号
平成20年7月1日 条例第26号