○伊那市福祉事務所設置条例
平成18年3月31日
条例第69号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊那市福祉事務所
位置 伊那市下新田3050番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第26号)
この条例は、平成20年8月4日から施行する。
平成18年3月31日 条例第69号
(平成20年8月4日施行)