○伊那市福祉事務所事務専決代決規程
平成18年3月31日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊那市福祉事務所長の事務に定められた事項を迅速に処理して事務能率の向上を期し、かつ、内部責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 伊那市福祉事務所の課長専決事項は、伊那市事務処理規則(平成18年伊那市規則第5号。以下「市事務処理規則」という。)の課長専決事項の例によるほか、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第24条及び第25条に規定する保護の開始に関すること。
(2) 法第26条及び第62条第3項に規定する保護の廃止に関すること。
(3) 法第28条第5項に規定する保護申請の却下又は廃止に関すること。
(代決)
第3条 代決は、市事務処理規則の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。