○伊那市福祉医療費給付金条例施行規則
平成18年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊那市福祉医療費給付金条例(平成18年伊那市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険に係る被保険者証(伊那市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年伊那市条例第30号)第4条の規定により確認できる場合を除く。)
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、条例第2条第1号に規定する子どもについては、更新しないことができるものとする。
4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還するものとする。
(再交付申請)
第4条 受給資格者が受給者証を汚損し、又は紛失したときは、伊那市福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けることができる。
2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(受給者負担額)
第5条 条例第7条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は500円とし、500円に満たないときは、その額とする。ただし、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、徴収しない。
2 前項による申請は、1月分を取りまとめて翌月申請するものとする。
(給付金の決定及び支給)
第8条 市長は、条例第10条の給付額を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊那市福祉医療費給付金条例施行規則(昭和45年伊那市規則第2号)、高遠町福祉医療費給付金規則(昭和48年高遠町規則第5号)又は長谷村福祉医療費特別給付金給付条例施行規則(平成16年長谷村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊那市福祉医療費給付金条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定に該当し、かつ、平成20年4月1日以降も引き続き旧規則第5条に該当している者については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第5条中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条」とあるのは「健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1号ハ及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第3項第3号又は第5項第3号」とする。
附則(平成20年7月1日規則第15号)
この規則は、平成20年8月4日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊那市福祉医療費給付金条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養の給付等について適用し、同日前に受けた療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日規則第28号)
この規則は、平成30年7月2日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第34号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日規則第3号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第16号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第23号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第23号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第29号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。