○伊那市被災者見舞規則

平成18年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に発生した災害により被災した市民又はその遺族に交付する見舞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、火災、風水害その他の自然災害による死亡、傷害及び家屋の全部又は一部の焼失、流失、埋没、損壊、床上浸水、土砂浸入等をいう。

(見舞金の額)

第3条 市は、前条の規定による災害によって被災した市民又はその遺族に、次の表の金額の範囲内で、市長が定める額の見舞金を交付する。

被害程度

見舞金額

備考

常時居住している居宅

全損

100,000円

損害額が被災前の建物の評価額の70%以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再利用できないもの

半損

50,000円

建物の損害額が被災前の建物の評価額の20%以上のもので、全損に該当しないもの

部分損

20,000円

建物の損害額が被災前の建物の評価額の10%以上20%未満のもので、損害床面積が1平方メートル以上のもの

床上浸水

10,000円

 

死亡

100,000円

 

重傷

50,000円

 

上記以外の被害程度で市長が認めたとき

上記の被害程度ごとに定めた金額以内で市長が認める額

 

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊那市被災者見舞規則

平成18年3月31日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 社会福祉・社会保険/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第19号