○伊那市高遠町総合福祉センター条例
平成18年3月31日
条例第74号
(設置)
第1条 市民の福祉増進に寄与することを目的として、教養施設、娯楽施設等を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊那市高遠町総合福祉センター やますそ
位置 伊那市高遠町西高遠1644番地
(指定管理者による管理)
第3条 福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの使用の許可、使用の停止等に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 福祉センターの防災及び警備に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第5条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時(5月から9月までは午後10時)まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、福祉センターの開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第6条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を汚染し、又は損傷しないこと。
(2) 福祉センター内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) みだりに許可を受けていない施設に侵入し、又は附属設備等を使用しないこと。
(4) 附属設備その他の設備を福祉センターの外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 福祉センター内に爆発物、可燃物及び鉄砲、刀剣類等を持ち込まないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者から指示された事項
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 福祉センターの管理上必要とする指示に従わないとき。
(4) 第7条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第11条 使用者は、第6条の許可を受けたときに利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(3) 社会教育関係団体が使用するとき。
(4) 市民が福利、厚生、教養又は文化の向上を図るための講演会、研修会、展示会その他これに類するものに使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第13条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用ができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第16条 第3条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、福祉センターの管理を自ら行うことができる。
(使用料の減免)
第18条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第19条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日前3日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が、相当の理由があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2を削り、附則の次に別表を加える改正規定(同表の1の備考の2に係る部分に限る。)は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の伊那市総合福祉センター条例の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例による改正後の伊那市総合福祉センター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた使用の許可とみなす。
3 新条例別表の1の備考の2の規定は、当該規定の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第54号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設等利用料金
1 会議室等
区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | 超過時間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで(5月から9月までは午後5時から午後10時まで) | 1時間につき | |
大会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 700円 |
その他の室 | 700円 | 700円 | 1,400円 | 800円 | 300円 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収して使用するときの利用料金は、規定料金の100分の200に相当する額とする。
2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が使用する場合の利用料金は、当該区分に定める額(1の規定により増額された場合は、増額された額)の100分の120に相当する額とする。
2 附属設備等
グランドピアノ | 1回当たり1,000円 |
冷房又は暖房 | 市長が別に定める額 |
備考
1 1回とは、使用1回(午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時まで(5月から9月までは午後5時から午後10時まで))についてのものとする。
2 超過した場合は、1時間につき300円を徴収する。