○伊那市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱
平成18年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申立ての要請)
第2条 次に掲げる者は、市内に住所を有する者(市外の施設等に入所する者であって市が介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関となっているものを含む。)であって後見等を必要とする状態にあるもの(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、市長に対し審判請求の申立て(以下「申立て」という。)を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族以外の者)
(3) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの職員
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス等を提供する事業所又は施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(7) 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員又は同法第8条に規定する介護保険サービスを行う事業所若しくは施設の職員
(1) 対象者に2親等以内の親族がいないとき(対象者の3親等又は4親等の親族であって、申立てを行うものの存在が明らかであるときを除く。)。
(2) 対象者に2親等以内の親族がいても虐待や音信不通等のため申立てが行われることが期待できず、対象者の保護を図るために必要と認められるとき。
(伊那市成年後見制度申立審査会)
第4条 申立ての要否及び第8条に規定する費用の求償申立ての可否を審査するため、伊那市成年後見制度申立審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員で組織する。
3 会長は保健福祉部長を、委員は次に掲げる者を充てる。
(1) 保健福祉部福祉相談課長
(2) 保健福祉部社会福祉課長
(3) 伊那市地域包括支援センターの代表者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、保健福祉部福祉相談課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉相談課において処理する。
(申立ての判定基準)
第7条 申立ての要否の判定は、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 親族の存否及び当該親族が申立てを行う意思の有無
(4) 対象者の福祉を図るために必要な事情
(費用の求償)
第8条 市長は、鑑定費用、印紙代及び登記手数料その他の申立てに必要な費用(以下「申立費用」という。)を該当者又はその他の者(以下「関係者」という。)に負担させることが相当であると判断したときは、申立てと同時に家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定により、家庭裁判所の命令(以下「費用負担命令」という。)を求めることについて申し立てるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又はこれに準じる者
(2) 申立費用を負担することが困難であると市長が認める者
2 市長は、前項の費用負担命令があったときは、対象者又は関係者に対して申立費用を求償する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊那市成年後見制度に基づく市長の申立に関する取扱要綱(平成16年伊那市告示第143号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月1日告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日告示第205号)
この告示は、平成22年6月18日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第119号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日告示第325号)
この告示は、平成27年10月19日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第97号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。