○伊那市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に定める成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内でその費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、後見、保佐又は補助の開始の審判により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されている者(以下「被後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、成年後見人等が法第725条に規定する親族である者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、同法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者
(2) 市内に住所を有し、資産、収入等の状況が次のいずれにも該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(3) 前2号に掲げる者のほか、助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認めるもの
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本市以外の市町村が自立支援医療費の支給認定を行っている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37条)第15条の4又は同法第16条の規定に基づき、本市以外の市町村が措置している者
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置している者
3 本市以外に住所を有する者にあっては、次の各号のいずれかに該当する者に限り、助成の対象とする。
(1) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者であること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本市が自立支援医療費の支給認定を行っている者であること。
(3) 知的障害者福祉法第15条の4又は同法第16条等の規定に基づき、本市が措置している者であること。
(4) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置している者であること。
(費用の助成等)
第3条 市長は、前条第1項第2号に規定する対象者の資産・収入等の状況を調査し、費用の助成を行うものとする。
2 助成の対象となる費用は、法第862条(法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人等へ付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)の全部又は一部とする。
3 後見人等報酬に係る助成額の上限額(以下「助成上限額」という。)は、対象者が施設等に入所している場合は月額18,000円、その他の場合は月額28,000円を限度とする。
4 助成の支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被後見人等が前条第1項第1号に規定する者に該当する場合は、報酬額と助成上限額を比較して少ない金額
ア 預貯金等の額が30万円以下の場合は、報酬額と助成上限額を比較して少ない額
イ 預貯金等の額が30万円を超える場合は、次に掲げる額
(ア) 30万円から預貯金等の額と報酬額の差額を減じた額が助成負担額を下回る場合は、30万円から預貯金等の額と報酬額との差額
(イ) 30万円から預貯金等の額と報酬額の差額を減じた額が助成上限額以上の場合は、助成上限額
5 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月から申請日が属する月までとする。
6 医療法(昭和23年法律第205号)にいう医療提供施設(介護保険給付の対象となる施設を除く。)に入院した場合は、入院の日から3月を経過した日の翌日から、施設等に入所しているものとして取り扱う。
(申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 所得及び資産等が確認できる書類
(2) 後見等の開始の事実が確認できる書類
(3) 家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額が確認できる書類
(4) 被後見人等の最新の状況を記載した通帳の写し
(5) 裁判所に提出する直近の財産目録の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(成年後見人等の報告義務)
第5条 成年後見人等は、助成を受けている者(以下「受給者」という。)の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第6条 市長は、受給者の資産状況若しくは生活状況の変化又は当該受給者の死亡等により助成の理由が消滅したと認められるときは、助成を中止する。
2 前項の規定により支給すべき後見人等報酬の額は、遺留財産を報酬に充当してもなお不足する金額と助成上限額を比較して少ない額とする。
3 死亡時に被後見人等に預貯金があるにもかかわらず、その者の成年後見人等であった者が後見人等報酬額を控除せず相続人に預貯金を引き継いだ後に支給申請を行ったときは助成しない。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊那市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成16年伊那市告示第144号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の報酬の助成に係る規定は、令和2年4月1日以後の活動に対する報酬について適用し、同日前の活動に対する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。