○伊那市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月31日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が実施する法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条第1項に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に基づき、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、市が実施する法定外の予防接種とする。ただし、ツベルクリンを除く。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が実施する予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が実施する予防接種とはみなさない。

(補償対象者等)

第4条 市が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けた者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げるところにより補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

(3) 同一の予防接種に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合、同一の理由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく損害賠償の責めを免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

伊那市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月31日 規則第82号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9類 社会福祉・社会保険/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第82号