○伊那市生活改善センター及び集会施設条例
平成18年3月31日
条例第94号
(設置)
第1条 地域住民の利用に供し、もって市民の福祉を増進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、生活改善センター及び集会施設(以下「生活改善センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 生活改善センター
名称 | 位置 |
御堂垣外生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢3963番地 |
台殿生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢175番地 |
北原生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢725番地 |
東高遠生活改善センター | 伊那市高遠町東高遠324番地 |
三義生活改善センター | 伊那市高遠町山室2018番地 |
川辺生活改善センター | 伊那市高遠町山室596番地3 |
水上生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢2612番地 |
片倉南原生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢5806番地の5 |
三番組生活改善センター | 伊那市高遠町東高遠801番地 |
五番組生活改善センター | 伊那市高遠町東高遠283番地2 |
松倉生活改善センター | 伊那市高遠町藤沢4673番地 |
引持生活改善センター | 伊那市高遠町上山田1535番地1 |
多町生活改善センター | 伊那市高遠町西高遠505番地2 |
島畑生活改善センター | 伊那市高遠町西高遠366番地 |
新栗生活改善センター | 伊那市高遠町長藤1406番地3 |
相生町生活改善センター | 伊那市高遠町西高遠487番地27 |
新町生活改善センター | 伊那市高遠町西高遠1819番地1 |
的場生活改善センター | 伊那市高遠町東高遠1317番地3 |
押出農村コミュニティ施設 | 伊那市高遠町上山田81番地2 |
(2) 集会施設
名称 | 位置 |
宮原集会施設 | 伊那市高遠町山室3315番地 |
稲持集会施設 | 伊那市高遠町西高遠336番地1 |
芝平集会施設 | 伊那市高遠町上山田2198番地1 |
新井集会施設 | 伊那市高遠町山室1901番地の1 |
塩供集会施設 | 伊那市高遠町長藤3939番地1 |
藤沢多目的集会施設 | 伊那市高遠町藤沢3303番地 |
勝間集会施設 | 伊那市高遠町勝間1130番地 |
黒沢多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤5274番地の1 |
栗田多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤6875番地 |
片倉多目的集会施設 | 伊那市高遠町藤沢5941番地の1 |
弥勒多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤606番地1 |
小原下多目的集会施設 | 伊那市高遠町小原466番地11 |
三栄集会施設 | 伊那市高遠町上山田1693番地の1 |
荊口多目的集会施設 | 伊那市高遠町荊口510番地1 |
板山多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤1862番地1 |
中条多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤4768番地 |
下山田集会施設 | 伊那市高遠町下山田930番地 |
中村多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤3097番地 |
弥勒生活改善施設附帯施設 | 伊那市高遠町長藤605番地 |
野笹多目的集会施設 | 伊那市高遠町長藤2285番地2 |
荒町活動拠点施設 | 伊那市高遠町藤沢1394番地1 |
番匠交流施設 | 伊那市高遠町西高遠810番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 前条に規定する生活改善センター等の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活改善センター等の使用の許可、使用の停止等に関する業務
(2) 生活改善センター等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活改善センター等の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第5条 生活改善センター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日 なし
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、生活改善センター等の開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第6条 生活改善センター等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 生活改善センター等の管理上必要とする指示に従わないとき。
(4) 第7条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、生活改善センター等の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第245号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の伊那市生活改善センター及び集会施設条例の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例による改正後の伊那市生活改善センター及び集会施設条例の規定により受けた使用の許可とみなす。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。