○伊那市農産加工施設条例

平成18年3月31日

条例第129号

(設置)

第1条 市の農産物の加工処理等を行い、地域の活性化及び地場産業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、農産加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高遠町農産物加工施設

伊那市高遠町長藤2286番地

長谷農産物加工施設

伊那市長谷市野瀬322番地1

(指定管理者による管理)

第3条 前条に規定する農産加工施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農産加工施設の使用の許可、使用の停止等に関する業務

(2) 農産加工施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理、衛生の確保等に関する業務

(3) 市の農産物の加工処理等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農産加工施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休業期間)

第5条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、農産加工施設に休業期間を設けることができる。

(使用の許可)

第6条 農産加工施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 農産加工施設の管理上必要とする指示に従わないとき。

(4) 第7条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、農産加工施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日条例第247号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の伊那市農産加工施設条例の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例による改正後の伊那市農産加工施設条例の規定により受けた使用の許可とみなす。

伊那市農産加工施設条例

平成18年3月31日 条例第129号

(平成18年6月30日施行)