○伊那市林業振興施設条例施行規則

平成18年6月30日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊那市林業振興施設条例(平成18年伊那市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第7条の規定により林業振興施設を使用しようとする者は、林業振興施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、林業振興施設使用許可書(様式第2号)の交付を受け、使用の際に指定管理者に提示しなければならない。

2 条例第15条の規定により市長が林業振興施設の管理を行う場合における前項及び様式の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項及び様式第1号から様式第3号まで

指定管理者

市長

様式第1号から様式第3号まで

利用料金

使用料

様式第3号

(第3条関係)

(第4条関係)

(利用料金減免の手続)

第3条 条例第11条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可申請と同時に林業振興施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項により申請書の提出があったときは、申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料減免の手続)

第4条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請と同時に前条第1項の減免申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項により申請書の提出があったときは、申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊那市林業総合センター条例施行規則の廃止)

2 伊那市林業総合センター条例施行規則(平成18年伊那市規則第102号)は、廃止する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊那市林業振興施設条例施行規則

平成18年6月30日 規則第156号

(令和5年9月27日施行)