○伊那市林業振興施設条例施行規則
平成18年6月30日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊那市林業振興施設条例(平成18年伊那市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項により申請書の提出があったときは、申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項により申請書の提出があったときは、申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊那市林業総合センター条例施行規則の廃止)
2 伊那市林業総合センター条例施行規則(平成18年伊那市規則第102号)は、廃止する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。