○伊那市林道事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊那市が行う林道事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林道事業」とは、次に掲げる工事をいう。

(1) 林道開設・改良工事

(2) 作業道開設・改良工事

(3) 林道災害復旧工事又は災害応急対策工事

(各工事の基準)

第3条 林道工事としての適用を受ける道路は、道路幅員3.0メートル以上のものとする。ただし、市長が特に必要と認める特殊な地域に限り道路幅員3.0メートル未満2.0メートルまで適用することができる。

(事業費)

第4条 この条例において「事業費」とは、工事費(工事に伴う諸材料、労力費、機械器具費又は損料)及び雑費(工事費の100分の5以内の額)をいう。

(負担金)

第5条 林道事業は、当該事業により利益を受ける者から事業費の一部として負担金を得て起業する。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(負担金の額)

第6条 負担金の額は、事業費(国県費の補助金のあるものについては、当該補助金を減じた額をいう。)に次の区分による率を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号の工事については100分の30

(2) 第2条第2号の工事については100分の50

(3) 第2条第3号の工事については徴収しない。ただし、単独工事については100分の15

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手される林道事業に係る負担金について適用し、合併前の伊那市において、施行日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている林道事業に係る合併前の伊那市林道事業に関する条例(昭和48年伊那市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

伊那市林道事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第137号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第137号