○伊那市有林管理条例

平成18年3月31日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、市有林の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市有林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林で、市が所有し、市有林台帳に記載されているものをいう。

(管理の原則)

第3条 市有林は、常に良好の状態において管理し、経済的かつ効率的に運営しなければならない。

(事業の実行)

第4条 市は、市有林の保護、看視、保育、林産物の処分その他の事業を行う。

(市有林台帳)

第5条 市長は、市有林台帳を作製し、市有林財産を明らかに記載しておかなければならない。

(入林の許可)

第6条 市長は、住民から申請のあった場合において、管理に支障がないときは、入林を許可することができる。

(貸付け)

第7条 市有林の土地は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供する目的のため、必要があると認めるとき。

(2) 市有林付近に居住する住民が日常生活のため、特に必要があると認めるとき。

(3) 災害防除のため、必要があると認めるとき。

(4) 市有林及びその付近の山林の立木処分等のため、必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

(貸付料)

第8条 前条の規定により市有林の土地を貸し付けたときは、貸付料を徴収する。ただし、同条第1号及び第3号による場合は、貸付料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の貸付料は、市長が別に定める。

3 貸付料は、貸付けの事前に納付しなければならない。この場合において、期間が1年を超えるときは、毎年定期に納付するものとする。

(副産物の採取)

第9条 市長は、次に掲げる副産物を住民に無償で採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 保育のために伐除した枝

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊那市有林管理条例(昭和41年伊那市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊那市有林管理条例

平成18年3月31日 条例第138号

(平成18年3月31日施行)