○伊那市有林管理条例
平成18年3月31日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、市有林の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市有林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林で、市が所有し、市有林台帳に記載されているものをいう。
(管理の原則)
第3条 市有林は、常に良好の状態において管理し、経済的かつ効率的に運営しなければならない。
(事業の実行)
第4条 市は、市有林の保護、看視、保育、林産物の処分その他の事業を行う。
(市有林台帳)
第5条 市長は、市有林台帳を作製し、市有林財産を明らかに記載しておかなければならない。
(入林の許可)
第6条 市長は、住民から申請のあった場合において、管理に支障がないときは、入林を許可することができる。
(貸付け)
第7条 市有林の土地は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けすることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供する目的のため、必要があると認めるとき。
(2) 市有林付近に居住する住民が日常生活のため、特に必要があると認めるとき。
(3) 災害防除のため、必要があると認めるとき。
(4) 市有林及びその付近の山林の立木処分等のため、必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。
2 前項の貸付料は、市長が別に定める。
3 貸付料は、貸付けの事前に納付しなければならない。この場合において、期間が1年を超えるときは、毎年定期に納付するものとする。
(副産物の採取)
第9条 市長は、次に掲げる副産物を住民に無償で採取させることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 保育のために伐除した枝
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。