○伊那市森林保全巡視事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2、第10条の8、第15条、第21条及び第22条に規定する森林の保全管理及び森林の産物の盗採、林野火災等森林被害の防止及び発見のために行う森林保全巡視事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象森林)
第2条 森林保全巡視事業は、次に掲げる森林(国有林を除く。以下「対象森林」という。)において行うものとする。
(1) 森林レクリエーションのための利用者が特に多く、林野火災等の森林被害が多発するおそれがある森林
(2) 降雨等により山地災害の危険がある森林
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める森林
(森林保全巡視員)
第3条 森林保全巡視事業の実施に当たり、森林保全巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
2 巡視員は、巡視地区内の対象森林に精通し、入山者に対する指導及び森林保全に係る業務を的確に行える素養を備えている者のうちから市長が任命する。
3 巡視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(1) 無許可開発に対する指導 法第10条の2に規定する行為をする者がある場合は、同条の許可を受けているか否かを確認し、無許可又は許可違反があるときは、当該行為者から事情を聴取するとともに、必要に応じて証明書等の提出を求めて確認すること。
(2) 伐採等の届出の提出に対する指導 法第10条の8又は第15条に規定する行為者がある場合は、伐採届出の有無を確認し、未提出のときは提出するよう指導すること。
(3) 山火事の予防に関する事項 山火事を予防するため、入山者及び通行人に対し火気の取扱いを適正にするよう指導すること。森林所有者が行う火入れに関して法を遵守することについても、同様とする。
(4) 森林の産物の盗採等の防止に関する事項 入山者による森林の産物(立木竹、高山植物等をいう。)の採取又は損傷及び案内板、標識その他公共施設のき損等が行われないよう指導すること。この場合において、これらの事実が発覚したときは、適切な応急措置(制止、説得、軽易な復旧工事等)を講じること。
(5) 災害の早期発見と報告 山火事、風水害、病虫獣害その他の災害の早期発見に努め、適切な応急措置(初期消火、消防への通報等)を講じること。この場合において、重要なものについては速やかに市長及び関係機関に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、森林の保全に関すること。
(巡視計画)
第5条 市長は、次に掲げる事項を内容とする巡視計画を作成し、巡視員に指示するものとする。
(1) 巡視員の保全巡視に係る対象区域
(2) 標準的巡視コース
(3) 月別巡視日数及び巡視予定日
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林保全巡視の実施に必要な事項
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、巡視員を特に重点配備することができるものとする。
(1) 林野火災発生の危険が高く、火災警報等が発令されているとき。
(2) 台風の被害が予想されるとき。
(3) 伐採、火入れ、採草、観光等により入山者が多いとき。
(巡視員に対する監督指導等)
第6条 市長は、巡視員を監督し、その勤務状態を確認するため、巡視員から毎月1回巡視簿による報告をさせ、検印をするものとする。ただし、緊急報告を要する場合は、その都度報告させるものとする。
2 市長は、巡視員から受けた報告のうち、違反行為又は緊急に処置しなければならない事項については、遅滞なく適切な指導及び援助を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(身分の表示)
第8条 巡視員は、勤務に就くときは、前条の規定による森林保全巡視員証及び腕章を携行し、及び着用するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。